食糧科学研究所官制
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和21年9月11日
法令の形式: 勅令
朕は、食糧科學硏究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第四百二十三號
食糧科學硏究所官制
第一條 京都帝國大學に食糧科學硏究所を附置する。
第二條 食糧科學硏究所は、食糧の生產、加工、利用及び貯藏に關する硏究を掌る。
第三條 食糧科學硏究所に左の職員を置く。
所長
文部敎官
專任八人 一級又は二級
專任八人 三級
文部事務官
專任二人 三級
第四條 所長は、京都帝國大學敎授である文部敎官を以て、これに充てる。
所長は、京都帝國大學總長の監督のもとに、食糧科學硏究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、食糧科学研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第四百二十三号
食糧科学研究所官制
第一条 京都帝国大学に食糧科学研究所を附置する。
第二条 食糧科学研究所は、食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究を掌る。
第三条 食糧科学研究所に左の職員を置く。
所長
文部教官
専任八人 一級又は二級
専任八人 三級
文部事務官
専任二人 三級
第四条 所長は、京都帝国大学教授である文部教官を以て、これに充てる。
所長は、京都帝国大学総長の監督のもとに、食糧科学研究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。