日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
食糧科学研究所官制
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和21年9月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和22年9月30日 政令第204号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、食糧科學硏究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第四百二十三號
食糧科學硏究所官制
第一條
京都帝國大學に食糧科學硏究所を附置する。
第二條
食糧科學硏究所は、食糧の生產、加工、利用及び貯藏に關する硏究を掌る。
第三條
食糧科學硏究所に左の職員を置く。
所長
文部敎官
專任八人 一級又は二級
專任八人 三級
文部事務官
專任二人 三級
第四條
所長は、京都帝國大學敎授である文部敎官を以て、これに充てる。
所長は、京都帝國大學總長の監督のもとに、食糧科學硏究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、食糧科学研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第四百二十三号
食糧科学研究所官制
第一条
京都帝国大学に食糧科学研究所を附置する。
第二条
食糧科学研究所は、食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究を掌る。
第三条
食糧科学研究所に左の職員を置く。
所長
文部教官
専任八人 一級又は二級
専任八人 三級
文部事務官
専任二人 三級
第四条
所長は、京都帝国大学教授である文部教官を以て、これに充てる。
所長は、京都帝国大学総長の監督のもとに、食糧科学研究所の事務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革