(生計費指数資料実地調査令等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百一號
公布年月日: 昭和21年8月31日
法令の形式: 勅令
朕は、生計費指數資料實地調査令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第四百一號
第一條 生計費指數資料實地調査令の一部を次のやうに改正する。
第二條第二項中「第三條第一類ノ地域ニ在リテハ」及び「、同條第二類ノ地域ニ在リテハ每週水曜日現在ニ依リ」を削る。
第三條第一項を次のやうに改める。
生計費指數資料實地調査ハ左ノ地域ニ之ヲ行フ
一 札幌市
二 仙臺市
三 山形市
四 郡山市
五 前橋市
六 東京都ノ區ノ存スル區域
七 橫濱市
八 新潟市
九 金澤市
十 松本市
十一 濱松市
十二 名古屋市
十三 京都市
十四 大阪市
十五 神戶市
十六 鳥取市
十七 岡山市
十八 廣島市
十九 德島市
二十 今治市
二十一 八幡市
二十二 長崎市
二十三 熊本市
二十四 延岡市
第十三條第一項中「第三條第一類ノ地域ノ」及び同條第二項を削る。
第二條 勤勞統計調査令の一部を次のやうに改正する。
第一條第二項中「、每月勤勞統計調査及每週勤勞統計調査」を「及每月勤勞統計調査」に改める。
第四條中「、第二十九條若ハ第三十條又ハ第三十七條若ハ第三十八條」を「又ハ第二十九條若ハ第三十條」に改める。
第四章を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、生計費指数資料実地調査令等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第四百一号
第一条 生計費指数資料実地調査令の一部を次のやうに改正する。
第二条第二項中「第三条第一類ノ地域ニ在リテハ」及び「、同条第二類ノ地域ニ在リテハ毎週水曜日現在ニ依リ」を削る。
第三条第一項を次のやうに改める。
生計費指数資料実地調査ハ左ノ地域ニ之ヲ行フ
一 札幌市
二 仙台市
三 山形市
四 郡山市
五 前橋市
六 東京都ノ区ノ存スル区域
七 横浜市
八 新潟市
九 金沢市
十 松本市
十一 浜松市
十二 名古屋市
十三 京都市
十四 大阪市
十五 神戸市
十六 鳥取市
十七 岡山市
十八 広島市
十九 徳島市
二十 今治市
二十一 八幡市
二十二 長崎市
二十三 熊本市
二十四 延岡市
第十三条第一項中「第三条第一類ノ地域ノ」及び同条第二項を削る。
第二条 勤労統計調査令の一部を次のやうに改正する。
第一条第二項中「、毎月勤労統計調査及毎週勤労統計調査」を「及毎月勤労統計調査」に改める。
第四条中「、第二十九条若ハ第三十条又ハ第三十七条若ハ第三十八条」を「又ハ第二十九条若ハ第三十条」に改める。
第四章を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。