生計費指数資料実地調査令
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和12年5月8日
法令の形式: 勅令
朕生計費指數資料實地調査令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月七日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百八十三號
生計費指數資料實地調査令
第一條 勞働者ニ關スル生計費指數作成ノ統計資料蒐集ノ爲本令ニ依リ生計費指數資料實地調査ヲ行フ
第二條 生計費指數資料實地調査ハ昭和十二年七月以降每月十六日現在ニ依リ之ヲ行フ
前項ノ期日ニ調査ヲ行フコト能ハズ又ハ適當ナラズト認ムル項目ニ付テハ市町村長ノ指定スル近接ノ日ニ調査ヲ行フ
第三條 生計費指數資料實地調査ハ左ノ地域ニ之ヲ行フ
一 札幌市
二 仙臺市
三 山形市
四 郡山市
五 前橋市
六 東京市
七 橫濱市
八 新潟市
九 金澤市
十 松本市
十一 濱松市
十二 名古屋市
十三 京都市
十四 大阪市
十五 神戶市
十六 鳥取市
十七 岡山市
十八 廣島市
十九 德島市
二十 今治市
二十一 八幡市
二十二 長崎市
二十三 熊本市
二十四 延岡市
前項各地域ノ外必要アルトキハ內閣總理大臣ノ指定シタル隣接町村ニ調査ヲ行フ
第四條 生計費指數資料實地調査ハ前條ノ地域ニ營業所ヲ有スル左ノ各號ノ一ニ該當スル者及前條ノ地域ニ賃貸家屋ヲ所有又ハ管理スル者ニシテ府縣知事ノ選定シタルモノニ就キ之ヲ行フ
一 物品小賣業者
二 水道事業者
三 電氣事業者
四 ガス事業者
五 浴場業者
六 理髮業者
七 洗濯業者
八 地方鐵道業者又ハ軌道業者
九 一定ノ路線ニ依ル自動車ノ運輸業者
十 活動寫眞興行者
第五條 生計費指數資料實地調査ハ勞働者ノ家計ニ現ルル主要項目ニ付一定ノ種類ニ依ル一單位ノ價格ヲ調査ス
前項ノ項目竝ニ其ノ種類及單位ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第六條 第四條ノ規定ニ依リ選定ヲ受ケタル者ハ市町村長ノ指定シタル項目ニ付前條ノ價格ヲ報吿スル義務アルモノトス
前項ノ規定ニ依ル報吿義務者前條ノ價格ノ報吿ヲ爲スコト能ハザルトキハ事實上之ヲ代理スル者前條ノ價格ヲ報吿スル義務アルモノトス
第七條 府縣知事ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ其ノ管轄區域內ノ調査ノ執行ヲ指揮監督ス
第八條 市町村長ハ府縣知事ノ指揮監督ヲ承ケ其ノ管轄區域內ノ調査ノ執行ヲ管掌ス
市制第六條及第八十二條第三項ノ市ニ在リテハ市長ハ其ノ指揮監督ノ下ニ區長ヲシテ調査ノ一部ノ執行ヲ掌ラシムルコトヲ得
第九條 生計費指數資料實地調査ノ事務ヲ執行セシムル爲市町村ニ生計費指數資料調査員ヲ置ク
第十條 生計費指數資料調査員ハ府縣知事ノ推薦ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
生計費指數資料調査員ハ名譽職トス
第十一條 生計費指數資料調査員ハ市町村長(第八條第二項ノ場合ニ於テハ區長ヲ含ム)ノ指揮監督ヲ承ケ第四條ノ規定ニ依リ選定ヲ受ケタル者ニ就キ價格報吿ノ徵集其ノ他之ニ伴フ諸般ノ事務ヲ執行ス
第十二條 生計費指數資料調査員ニハ內閣總理大臣ノ定ムル徽章ヲ交付シ職務執行ノ際之ヲ佩用セシム
第十三條 市町村長ハ每月ノ生計費指數資料實地調査票ヲ其ノ月二十日迄ニ府縣知事ニ提出シ府縣知事ハ其ノ月二十五日迄ニ之ヲ內閣總理大臣ニ提出スベシ
第十四條 本令中府縣知事トアルハ北海道廳長官ヲ包含ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生計費指数資料実地調査令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月七日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百八十三号
生計費指数資料実地調査令
第一条 労働者ニ関スル生計費指数作成ノ統計資料蒐集ノ為本令ニ依リ生計費指数資料実地調査ヲ行フ
第二条 生計費指数資料実地調査ハ昭和十二年七月以降毎月十六日現在ニ依リ之ヲ行フ
前項ノ期日ニ調査ヲ行フコト能ハズ又ハ適当ナラズト認ムル項目ニ付テハ市町村長ノ指定スル近接ノ日ニ調査ヲ行フ
第三条 生計費指数資料実地調査ハ左ノ地域ニ之ヲ行フ
一 札幌市
二 仙台市
三 山形市
四 郡山市
五 前橋市
六 東京市
七 横浜市
八 新潟市
九 金沢市
十 松本市
十一 浜松市
十二 名古屋市
十三 京都市
十四 大阪市
十五 神戸市
十六 鳥取市
十七 岡山市
十八 広島市
十九 徳島市
二十 今治市
二十一 八幡市
二十二 長崎市
二十三 熊本市
二十四 延岡市
前項各地域ノ外必要アルトキハ内閣総理大臣ノ指定シタル隣接町村ニ調査ヲ行フ
第四条 生計費指数資料実地調査ハ前条ノ地域ニ営業所ヲ有スル左ノ各号ノ一ニ該当スル者及前条ノ地域ニ賃貸家屋ヲ所有又ハ管理スル者ニシテ府県知事ノ選定シタルモノニ就キ之ヲ行フ
一 物品小売業者
二 水道事業者
三 電気事業者
四 ガス事業者
五 浴場業者
六 理髪業者
七 洗濯業者
八 地方鉄道業者又ハ軌道業者
九 一定ノ路線ニ依ル自動車ノ運輸業者
十 活動写真興行者
第五条 生計費指数資料実地調査ハ労働者ノ家計ニ現ルル主要項目ニ付一定ノ種類ニ依ル一単位ノ価格ヲ調査ス
前項ノ項目並ニ其ノ種類及単位ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第六条 第四条ノ規定ニ依リ選定ヲ受ケタル者ハ市町村長ノ指定シタル項目ニ付前条ノ価格ヲ報告スル義務アルモノトス
前項ノ規定ニ依ル報告義務者前条ノ価格ノ報告ヲ為スコト能ハザルトキハ事実上之ヲ代理スル者前条ノ価格ヲ報告スル義務アルモノトス
第七条 府県知事ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ其ノ管轄区域内ノ調査ノ執行ヲ指揮監督ス
第八条 市町村長ハ府県知事ノ指揮監督ヲ承ケ其ノ管轄区域内ノ調査ノ執行ヲ管掌ス
市制第六条及第八十二条第三項ノ市ニ在リテハ市長ハ其ノ指揮監督ノ下ニ区長ヲシテ調査ノ一部ノ執行ヲ掌ラシムルコトヲ得
第九条 生計費指数資料実地調査ノ事務ヲ執行セシムル為市町村ニ生計費指数資料調査員ヲ置ク
第十条 生計費指数資料調査員ハ府県知事ノ推薦ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
生計費指数資料調査員ハ名誉職トス
第十一条 生計費指数資料調査員ハ市町村長(第八条第二項ノ場合ニ於テハ区長ヲ含ム)ノ指揮監督ヲ承ケ第四条ノ規定ニ依リ選定ヲ受ケタル者ニ就キ価格報告ノ徴集其ノ他之ニ伴フ諸般ノ事務ヲ執行ス
第十二条 生計費指数資料調査員ニハ内閣総理大臣ノ定ムル徽章ヲ交付シ職務執行ノ際之ヲ佩用セシム
第十三条 市町村長ハ毎月ノ生計費指数資料実地調査票ヲ其ノ月二十日迄ニ府県知事ニ提出シ府県知事ハ其ノ月二十五日迄ニ之ヲ内閣総理大臣ニ提出スベシ
第十四条 本令中府県知事トアルハ北海道庁長官ヲ包含ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス