日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(官立高等学校官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百五十六號
公布年月日: 昭和21年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学官制
改正:
官立大学官制
改正:
官立高等学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、官立高等學校官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十一日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百五十六號
第一條
官立高等學校官制の一部を次のやうに改正する。
別表中文部敎官の敎授の欄を次のやうに改める。
【表】
同表東京高等學校の項文部敎官の二級の欄中「四人」を「五人」に改める。
同表中文部敎官の三級の欄を次のやうに改める。
【表】
同表中文部事務官の三級の欄を次のやうに改める。
【表】
第二條
帝國大學官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一北海道帝國大學の項文部事務官の三級の欄中「四十六人」を「四十八人」に、別表第三北海道帝國大學豫科の項文部敎官の敎授の欄中「四十二人」を「五十二人」に、同項文部敎官の三級の欄中「八人」を「十三人」に、同表北海道帝國大學附屬農林專門部の項文部敎官の敎授の欄及び文部敎官の三級の欄中「三人」を「八人」に改める。
第三條
官立大學官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一東京產業大學の項文部事務官の三級の欄中「二十四人」を「二十五人」に、同表神戶經濟大學の項文部事務官の三級の欄中「十六人」を「十七人」に、別表第三東京產業大學豫科の項文部敎官の敎授の欄中「十四人」を「二十四人」に、同項文部敎官の三級の欄中「四人」を「八人」に、同表神戶經濟大學豫科の項文部敎官の敎授の欄中「十二人」を「十九人」に、同項文部敎官の三級の欄中「四人」を「七人」に、同表東京工業大學附屬豫備部の項文部敎官の敎授の欄中「七人」を「八人」に、同項文部敎官の三級の欄中「三人」を「四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、官立高等学校官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百五十六号
第一条
官立高等学校官制の一部を次のやうに改正する。
別表中文部教官の教授の欄を次のやうに改める。
【表】
同表東京高等学校の項文部教官の二級の欄中「四人」を「五人」に改める。
同表中文部教官の三級の欄を次のやうに改める。
【表】
同表中文部事務官の三級の欄を次のやうに改める。
【表】
第二条
帝国大学官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一北海道帝国大学の項文部事務官の三級の欄中「四十六人」を「四十八人」に、別表第三北海道帝国大学予科の項文部教官の教授の欄中「四十二人」を「五十二人」に、同項文部教官の三級の欄中「八人」を「十三人」に、同表北海道帝国大学附属農林専門部の項文部教官の教授の欄及び文部教官の三級の欄中「三人」を「八人」に改める。
第三条
官立大学官制の一部を次のやうに改正する。
別表第一東京産業大学の項文部事務官の三級の欄中「二十四人」を「二十五人」に、同表神戸経済大学の項文部事務官の三級の欄中「十六人」を「十七人」に、別表第三東京産業大学予科の項文部教官の教授の欄中「十四人」を「二十四人」に、同項文部教官の三級の欄中「四人」を「八人」に、同表神戸経済大学予科の項文部教官の教授の欄中「十二人」を「十九人」に、同項文部教官の三級の欄中「四人」を「七人」に、同表東京工業大学附属予備部の項文部教官の教授の欄中「七人」を「八人」に、同項文部教官の三級の欄中「三人」を「四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革