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官立高等学校官制
法令番号: 勅令二百九號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年7月12日 勅令第356号
改正:
昭和22年5月14日 政令第43号
改正:
昭和23年8月23日 政令第256号
改正:
昭和23年9月14日 政令第288号
改正:
昭和24年2月11日 政令第44号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第150号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官立高等學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令二百九號
官立高等學校官制
第一條
官立高等學校ハ左ノ如シ
第一高等學校
第二高等學校
第三高等學校
第四高等學校
第五高等學校
第六高等學校
第七高等學校
第八高等學校
新潟高等學校
松本高等學校
山口高等學校
松山高等學校
水戶高等學校
山形高等學校
佐賀高等學校
弘前高等學校
松江高等學校
東京高等學校
大阪高等學校
浦和高等學校
福岡高等學校
靜岡高等學校
高知高等學校
姬路高等學校
廣島高等學校
富山高等學校
第二條
官立高等學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎授
文部敎官
文部事務官
第三條
學校長ハ一級ノ文部敎官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所屬職員ヲ監督ス
第四條
敎授ハ一級又ハ二級ノ文部敎官ヲ以テ之ニ充ツ高等科生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條
校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ囑託シ授業ヲ擔任セシムルコトヲ得
第六條
官立高等學校ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕官立高等学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令二百九号
官立高等学校官制
第一条
官立高等学校ハ左ノ如シ
第一高等学校
第二高等学校
第三高等学校
第四高等学校
第五高等学校
第六高等学校
第七高等学校
第八高等学校
新潟高等学校
松本高等学校
山口高等学校
松山高等学校
水戸高等学校
山形高等学校
佐賀高等学校
弘前高等学校
松江高等学校
東京高等学校
大阪高等学校
浦和高等学校
福岡高等学校
静岡高等学校
高知高等学校
姫路高等学校
広島高等学校
富山高等学校
第二条
官立高等学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授
文部教官
文部事務官
第三条
学校長ハ一級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
第四条
教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官ヲ以テ之ニ充ツ高等科生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条
校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第六条
官立高等学校ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革