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(勤労統計調査令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百四十七號
公布年月日: 昭和21年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
勤労統計調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、勤勞統計調査令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百四十七號
勤勞統計調査令の一部を次のやうに改正する。
第二條第三項第九號乃至第十一號を次のやうに改める。
九
港灣運送業ヲ營ムモノ(港灣運送事業場)
十
通信事業ヲ營ムモノ(通信事業場)
同條第四項第二號を次のやうに改める。
二
工業、鑛業及交通業以外ノ事業ヲ營ムモノニシテ農家及漁家以外ノモノ(其ノ他ノ產業事業體)
同條第六項中「、朝鮮船舶令若ハ關東州船籍令」を削る。
同條第七項を削る。
第三條中「又ハ世帶主」を削り、「若ハ船舶ヲ使用スル事務所又ハ世帶」を「又ハ船舶ヲ使用スル事務所」に改める。
第八條中第六號を削り、「、船舶又ハ世帶」を「又ハ船舶」に改める。
第九條中「、船舶又ハ世帶」を「又ハ船舶」に、「其ノ他勤勞ニ關スル事項」を「其ノ他勤勞ニ關聯アル事項」に改める。
第十條中「、船舶ヲ使用スル事務所又ハ世帶」を「又ハ船舶ヲ使用スル事務所」に改める。
第十一條中「、船舶ヲ使用スル事務所ノ事業主又ハ世帶主」を「又ハ船舶ヲ使用スル事務所ノ事業主」に改める。
第十二條及び第十五條中「(樺太ニ在リテハ採鑛事業場ヲ含ム)及世帶」を削る。
第十六條中「(樺太ニ在リテハ採鑛事業場ヲ含ム)及世帶」及び「(樺太ニ在ルモノヲ除ク)」を削り、「、船舶ヲ使用スル事務所及世帶」を「及船舶ヲ使用スル事務所」に改める。
第十九條
指導員ハ每年地方長官、地方商工局長又ハ海運局長ノ推薦ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第二十六條第九號を次のやうに改める。
九
港灣運送事業場
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年次勤勞統計調査は、第七條第一項の規定にかかはらず、昭和二十一年七月末現在により、これを行ふ。
朕は、勤労統計調査令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百四十七号
勤労統計調査令の一部を次のやうに改正する。
第二条第三項第九号乃至第十一号を次のやうに改める。
九
港湾運送業ヲ営ムモノ(港湾運送事業場)
十
通信事業ヲ営ムモノ(通信事業場)
同条第四項第二号を次のやうに改める。
二
工業、鉱業及交通業以外ノ事業ヲ営ムモノニシテ農家及漁家以外ノモノ(其ノ他ノ産業事業体)
同条第六項中「、朝鮮船舶令若ハ関東州船籍令」を削る。
同条第七項を削る。
第三条中「又ハ世帯主」を削り、「若ハ船舶ヲ使用スル事務所又ハ世帯」を「又ハ船舶ヲ使用スル事務所」に改める。
第八条中第六号を削り、「、船舶又ハ世帯」を「又ハ船舶」に改める。
第九条中「、船舶又ハ世帯」を「又ハ船舶」に、「其ノ他勤労ニ関スル事項」を「其ノ他勤労ニ関連アル事項」に改める。
第十条中「、船舶ヲ使用スル事務所又ハ世帯」を「又ハ船舶ヲ使用スル事務所」に改める。
第十一条中「、船舶ヲ使用スル事務所ノ事業主又ハ世帯主」を「又ハ船舶ヲ使用スル事務所ノ事業主」に改める。
第十二条及び第十五条中「(樺太ニ在リテハ採鉱事業場ヲ含ム)及世帯」を削る。
第十六条中「(樺太ニ在リテハ採鉱事業場ヲ含ム)及世帯」及び「(樺太ニ在ルモノヲ除ク)」を削り、「、船舶ヲ使用スル事務所及世帯」を「及船舶ヲ使用スル事務所」に改める。
第十九条
指導員ハ毎年地方長官、地方商工局長又ハ海運局長ノ推薦ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第二十六条第九号を次のやうに改める。
九
港湾運送事業場
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年次勤労統計調査は、第七条第一項の規定にかかはらず、昭和二十一年七月末現在により、これを行ふ。
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詳細・沿革