(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 昭和21年6月12日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く昭和二十一年勅令第百一號(政黨、協會その他の團體の結成の禁止等に關する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百十二號
昭和二十一年勅令第百一號の一部を次のやうに改正する。
第二條 前條、第四條又ハ第五條第一項ノ規定ニ該當スル團體トシテ內務大臣ノ指定スルモノハ解散ス
第四條第二號中「第一項」を削り、「第二條」を「前號」に改める。
第五條第二項中「亦同ジ」を「ハ七日以內ニ之ヲ屆出ヅベシ」に、同項第四號中「又ハ所屬シタル團體」を「及從來所屬シタルコトアル一切ノ團體」に改め、同項第六號を次のやうに改める。
六 構成員ノ住所及氏名竝ニ從來所屬シタルコトアル一切ノ政治的又ハ思想的團體ノ名稱
第五條ノ二 政府ハ第二條ノ規定ニ該當スト認ムル團體(第四條第一號(イ)ノ規定ニ依リ內務大臣ノ指定スルモノヲ含ム)ノ關係者ニ對シ第三條第二項ノ資產ニ關シ必要ナル屆出ヲ爲サシメ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ帳簿其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
第七條に次の一項を加へる。
第五條ノ二ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ屆出ヲ爲シ又ハ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者亦前項ニ同ジ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年勅令第百一號第五條第一項の規定に該當する團體でこの勅令施行の際現に存するものの主幹者は、この勅令施行の日から二十日以內に、同條第二項第六號の改正規定に準じて、屆出をしなければならない。
昭和二十一年勅令第百一號第七條の規定は、前項の場合に、これを準用する。
昭和二十一年勅令第百一號第五條ノ二及び第七條第二項の規定は、大政翼賛會、翼賛政治會及び大日本政治會竝びにこれらの團體の關係團體の資產に關して、これを準用する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第百一号(政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百十二号
昭和二十一年勅令第百一号の一部を次のやうに改正する。
第二条 前条、第四条又ハ第五条第一項ノ規定ニ該当スル団体トシテ内務大臣ノ指定スルモノハ解散ス
第四条第二号中「第一項」を削り、「第二条」を「前号」に改める。
第五条第二項中「亦同ジ」を「ハ七日以内ニ之ヲ届出ヅベシ」に、同項第四号中「又ハ所属シタル団体」を「及従来所属シタルコトアル一切ノ団体」に改め、同項第六号を次のやうに改める。
六 構成員ノ住所及氏名並ニ従来所属シタルコトアル一切ノ政治的又ハ思想的団体ノ名称
第五条ノ二 政府ハ第二条ノ規定ニ該当スト認ムル団体(第四条第一号(イ)ノ規定ニ依リ内務大臣ノ指定スルモノヲ含ム)ノ関係者ニ対シ第三条第二項ノ資産ニ関シ必要ナル届出ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ帳簿其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
第七条に次の一項を加へる。
第五条ノ二ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ届出ヲ為シ又ハ検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シタル者亦前項ニ同ジ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年勅令第百一号第五条第一項の規定に該当する団体でこの勅令施行の際現に存するものの主幹者は、この勅令施行の日から二十日以内に、同条第二項第六号の改正規定に準じて、届出をしなければならない。
昭和二十一年勅令第百一号第七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
昭和二十一年勅令第百一号第五条ノ二及び第七条第二項の規定は、大政翼賛会、翼賛政治会及び大日本政治会並びにこれらの団体の関係団体の資産に関して、これを準用する。