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(就職禁止、退官、退職等に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(就職禁止、退官、退職等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十一年勅令第百九號(昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く就職禁止、退官、退職等に關する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百七號
昭和二十一年勅令第百九號を次のやうに改正する。
第一條第一項及び第二條中「勅任待遇」を「一級官待遇」に改める。
第七條中「第一條ノ規定ノ適用」を「第一條第一項ノ指定」に改め、同條に左の一項を加へる。
內閣總理大臣ハ第一條第一項ノ指定ニ關シ必要アルトキハ關係者ニ對シ資料ノ提出又ハ事實ノ說明ヲ求ムルコトヲ得
第八條中「前條」を「前條第一項」に、「同條ノ」を「同項ノ」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年勅令第百九号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く就職禁止、退官、退職等に関する件)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百七号
昭和二十一年勅令第百九号を次のやうに改正する。
第一条第一項及び第二条中「勅任待遇」を「一級官待遇」に改める。
第七条中「第一条ノ規定ノ適用」を「第一条第一項ノ指定」に改め、同条に左の一項を加へる。
内閣総理大臣ハ第一条第一項ノ指定ニ関シ必要アルトキハ関係者ニ対シ資料ノ提出又ハ事実ノ説明ヲ求ムルコトヲ得
第八条中「前条」を「前条第一項」に、「同条ノ」を「同項ノ」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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