(就職禁止、退官、退職等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和21年2月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
內閣總理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
國務大臣 石黑武重
國務大臣 楢橋渡
勅令第百九號
第一條 昭和二十一年一月四日附聯合國最高司令官覺書公務從事ニ適セザル者ノ公職ヨリノ除去ニ關スル件ニ揭グル條項ニ該當スル者トシテ內閣總理大臣ノ指定スル者(以下覺書該當者ト稱ス)ニシテ通常勅任待遇以上ノ者ノ占ムル官職ニ在ルモノハ退官又ハ退職セシメラレ爾後官職ニ就クコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ該當スル者ニ付餘人ヲ以テ代フルコト困難ナル事情アルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ヲ官職ニ留任又ハ再任セシムルコトヲ得
覺書該當者ハ第一項ノ規定ニ該當セザル者ト雖モ官職ニ就カシメザルコトアルベシ
第二條 前條ニ於テ官職トハ官廳ノ特別ノ支配ニ屬スル會社、協會其ノ他ノ團體トシテ內閣總理大臣ノ指定スル團體ノ職員ノ職ヲ含ムモノトシ通常勅任待遇以上ノ者ノ占ムル官職トハ此等ノ團體ニ付テハ其ノ幹部タル職員ノ職ニシテ內閣總理大臣ノ指定スルモノヲ謂フ
第三條 第一條第一項ノ覺書ニ基キ退官又ハ退職シタル者ハ內閣總理大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外公私ノ恩給、年金其ノ他ノ手當又ハ利益ヲ受クルコトヲ得ズ
第四條 覺書該當者ハ帝國議會ノ議員又ハ市長ト爲ルコトヲ得ズ其ノ現ニ帝國議會ノ議員タル者ハ其ノ職ヲ失フモノトス
第五條 地方長官貴族院多額納稅者議員互選規則第四條及第三十九條ノ互選人名簿ヲ調製セントスル場合ニ於テハ互選人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシムベシ
地方長官前項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送付スベシ
前二項ノ規定ハ貴族院伯子男爵議員又ハ貴族院帝國學士院會員議員ノ選擧ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ貴族院伯子男爵議員ニ付テハ宗秩寮總裁、貴族院帝國學士院會員議員ニ付テハ選擧管理者トシ書面ノ送付ニ付テハ內務大臣ヲ經ルコトヲ要セザルモノトス
第六條 覺書該當者ハ衆議院議員候補者タルコトヲ得ズ
衆議院議員選擧法第六十七條第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル議員候補者ノ屆出又ハ推薦屆出(以下屆出又ハ推薦屆出ト稱ス)ヲ爲サントスル者ハ選擧長ニ對シ議員候補者タルベキ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書類ヲ併セ提出スベシ
選擧長議員候補者タルベキ者ガ覺書該當者ナルコトヲ確認シタルトキハ其ノ者ニ係ル屆出又ハ推薦屆出ヲ受理スルコトヲ得ズ
選擧長第二項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送付スベシ
議員候補者ニ付第一條第一項ノ指定アリタルトキハ當該議員候補者ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルモノト看做ス
第七條 各廳ハ內閣總理大臣ノ定ムル所ニ依リ第一條ノ規定ノ適用ニ關シ必要ナル調查表ヲ徵スベシ
第八條 第五條第一項(同條第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)若ハ第六條第二項ノ書面又ハ前條ノ調查表ニ虛僞ノ記載ヲ爲シ又ハ事實ヲ隱蔽シタル記載ヲ爲シタル者及同條ノ調查表ヲ徵セラレ之ヲ提出セザル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス各廳ガ第一條第一項ノ覺書ニ基キ報吿書ヲ聯合國最高司令官ニ提出スル場合ニ於テ其ノ報吿書ニ虛僞ノ記載ヲ爲シ又ハ事實ヲ隱蔽シタル記載ヲ爲シタル者ニ付亦同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十七日
内閣総理大臣兼第一復員大臣 第二復員大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
司法大臣 岩田宙造
外務大臣 吉田茂
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
文部大臣 安倍能成
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
国務大臣 石黒武重
国務大臣 楢橋渡
勅令第百九号
第一条 昭和二十一年一月四日附連合国最高司令官覚書公務従事ニ適セザル者ノ公職ヨリノ除去ニ関スル件ニ掲グル条項ニ該当スル者トシテ内閣総理大臣ノ指定スル者(以下覚書該当者ト称ス)ニシテ通常勅任待遇以上ノ者ノ占ムル官職ニ在ルモノハ退官又ハ退職セシメラレ爾後官職ニ就クコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ該当スル者ニ付余人ヲ以テ代フルコト困難ナル事情アルトキハ同項ノ規定ニ拘ラズ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ヲ官職ニ留任又ハ再任セシムルコトヲ得
覚書該当者ハ第一項ノ規定ニ該当セザル者ト雖モ官職ニ就カシメザルコトアルベシ
第二条 前条ニ於テ官職トハ官庁ノ特別ノ支配ニ属スル会社、協会其ノ他ノ団体トシテ内閣総理大臣ノ指定スル団体ノ職員ノ職ヲ含ムモノトシ通常勅任待遇以上ノ者ノ占ムル官職トハ此等ノ団体ニ付テハ其ノ幹部タル職員ノ職ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノヲ謂フ
第三条 第一条第一項ノ覚書ニ基キ退官又ハ退職シタル者ハ内閣総理大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外公私ノ恩給、年金其ノ他ノ手当又ハ利益ヲ受クルコトヲ得ズ
第四条 覚書該当者ハ帝国議会ノ議員又ハ市長ト為ルコトヲ得ズ其ノ現ニ帝国議会ノ議員タル者ハ其ノ職ヲ失フモノトス
第五条 地方長官貴族院多額納税者議員互選規則第四条及第三十九条ノ互選人名簿ヲ調製セントスル場合ニ於テハ互選人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覚書該当者ニ非ザル者ナルコトヲ証スルニ足ル書面ヲ提出セシムベシ
地方長官前項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ内務大臣ヲ経テ内閣総理大臣ニ之ヲ送付スベシ
前二項ノ規定ハ貴族院伯子男爵議員又ハ貴族院帝国学士院会員議員ノ選挙ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ貴族院伯子男爵議員ニ付テハ宗秩寮総裁、貴族院帝国学士院会員議員ニ付テハ選挙管理者トシ書面ノ送付ニ付テハ内務大臣ヲ経ルコトヲ要セザルモノトス
第六条 覚書該当者ハ衆議院議員候補者タルコトヲ得ズ
衆議院議員選挙法第六十七条第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル議員候補者ノ届出又ハ推薦届出(以下届出又ハ推薦届出ト称ス)ヲ為サントスル者ハ選挙長ニ対シ議員候補者タルベキ者ガ覚書該当者ニ非ザル者ナルコトヲ証スルニ足ル書類ヲ併セ提出スベシ
選挙長議員候補者タルベキ者ガ覚書該当者ナルコトヲ確認シタルトキハ其ノ者ニ係ル届出又ハ推薦届出ヲ受理スルコトヲ得ズ
選挙長第二項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ内務大臣ヲ経テ内閣総理大臣ニ之ヲ送付スベシ
議員候補者ニ付第一条第一項ノ指定アリタルトキハ当該議員候補者ハ議員候補者タルコトヲ辞シタルモノト看做ス
第七条 各庁ハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ第一条ノ規定ノ適用ニ関シ必要ナル調査表ヲ徴スベシ
第八条 第五条第一項(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)若ハ第六条第二項ノ書面又ハ前条ノ調査表ニ虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタル記載ヲ為シタル者及同条ノ調査表ヲ徴セラレ之ヲ提出セザル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス各庁ガ第一条第一項ノ覚書ニ基キ報告書ヲ連合国最高司令官ニ提出スル場合ニ於テ其ノ報告書ニ虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタル記載ヲ為シタル者ニ付亦同ジ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス