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(恩給法の特例に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(恩給法ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十一年勅令第六十八號(昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く恩給法の特例に關する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百四號
昭和二十一年勅令第六十八號を左のやうに改正する。
第一條中「陸軍、海軍、第一復員若ハ第二復員」を「陸軍若ハ海軍」に改める。
第六條に左の一項を加へる。
法第六十六條ノ二ノ規定ハ准士官以上ノ軍人軍屬第一項ノ傷病賜金ヲ受ケタル後增加恩給ヲ受クルニ至リタル場合ニ付之ヲ準用ス
第八條に左の一項を加へる。
法第四十一條第二號ノ規定ノ適用ニ付テハ第五十一條ノ規定トアルハ第一項及第二項ノ規定ヲ含ムモノトス
附 則
第一條及び第六條の改正規定は、昭和二十一年二月一日から、第八條の改正規定は、昭和二十年十一月二十四日から、これを適用する。
朕は、昭和二十一年勅令第六十八号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く恩給法の特例に関する勅令)の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百四号
昭和二十一年勅令第六十八号を左のやうに改正する。
第一条中「陸軍、海軍、第一復員若ハ第二復員」を「陸軍若ハ海軍」に改める。
第六条に左の一項を加へる。
法第六十六条ノ二ノ規定ハ准士官以上ノ軍人軍属第一項ノ傷病賜金ヲ受ケタル後増加恩給ヲ受クルニ至リタル場合ニ付之ヲ準用ス
第八条に左の一項を加へる。
法第四十一条第二号ノ規定ノ適用ニ付テハ第五十一条ノ規定トアルハ第一項及第二項ノ規定ヲ含ムモノトス
附 則
第一条及び第六条の改正規定は、昭和二十一年二月一日から、第八条の改正規定は、昭和二十年十一月二十四日から、これを適用する。
本文
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