鉄道会議官制
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和21年6月3日
法令の形式: 勅令
朕は、鐵道會議官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月一日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第二百九十九號
鐵道會議官制
第一條 鐵道會議は、運輸大臣の監督に屬し、その諮詢に應じて、鐵道及びこれに關聯する事項を調査審議する。
會議は、前項の事項について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 鐵道敷設法第四條に規定する事項の外、次の事項については、會議の諮詢を經なければならない。
一 國有鐵道に關する事業計畫その他經營に關する基本計畫の設定
二 國有鐵道における運賃その他の運送條件に關する重要事項の決定
三 鐵道敷設法別表に揭げられてゐる豫定鐵道線路に該當する地方鐵道及び他の鐵道又は軌道(運輸を開始してゐないものを含む)に接近し又は竝行して敷設するためこれに重大な影響を及ぼす虞のある地方鐵道の免許、地方鐵道又は軌道の買收及び地方鐵道法第三十六條又は軌道法第二十六條の規定による補償竝びに地方鐵道の借入及び營業管理の受託
四 國の經營する重要な航路及び自動車路線の選定
第三條 會議は、議員四十人以內でこれを組織する。
第四條 議員は、次の者をこれに充てる。
一 運輸省の官吏 二人以內
二 關係各廳の官吏 四人以內
三 貴族院議員 五人以內
四 衆議院議員 八人以內
五 運輸大臣の指定する團體が推薦した者 二十一人以內
議員は、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
議員の任期は、一年とする。但し、特別の事由がある場合には、任期中でもこれを解任することができる。
第五條 會議に議員の互選による議長を置く。
議長は、會務を總理する。
議長に事故があるときは、議員の互選した者が、その職務を代理する。
第六條 會議は、その決議により、部會を置いてその所掌事項を分掌させることができる。
會議は、その定めるところによつて、部會の決議を會議の決議とすることができる。
第七條 專門の事項を調査させるため、會議に專門委員を置くことができる。
專門委員は、議長の指名に基いて、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
第八條 會議は、必要のある場合には、關係各廳に對して、資料の提出又は說明を求めることができる。
第九條 會議に幹事長一人及び幹事若干人を置く。
幹事長及び幹事は、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
幹事長は、議長の命を承けて、庶務を掌理する。
幹事は、議長及び幹事長の指揮を承けて、庶務を整理する。
第十條 會議に書記若干人を置く。
書記は、運輸大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
鐵道運賃審議會官制は、これを廢止する。
朕は、鉄道会議官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第二百九十九号
鉄道会議官制
第一条 鉄道会議は、運輸大臣の監督に属し、その諮詢に応じて、鉄道及びこれに関連する事項を調査審議する。
会議は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 鉄道敷設法第四条に規定する事項の外、次の事項については、会議の諮詢を経なければならない。
一 国有鉄道に関する事業計画その他経営に関する基本計画の設定
二 国有鉄道における運賃その他の運送条件に関する重要事項の決定
三 鉄道敷設法別表に掲げられてゐる予定鉄道線路に該当する地方鉄道及び他の鉄道又は軌道(運輸を開始してゐないものを含む)に接近し又は並行して敷設するためこれに重大な影響を及ぼす虞のある地方鉄道の免許、地方鉄道又は軌道の買収及び地方鉄道法第三十六条又は軌道法第二十六条の規定による補償並びに地方鉄道の借入及び営業管理の受託
四 国の経営する重要な航路及び自動車路線の選定
第三条 会議は、議員四十人以内でこれを組織する。
第四条 議員は、次の者をこれに充てる。
一 運輸省の官吏 二人以内
二 関係各庁の官吏 四人以内
三 貴族院議員 五人以内
四 衆議院議員 八人以内
五 運輸大臣の指定する団体が推薦した者 二十一人以内
議員は、運輸大臣の奏請によつて、内閣において、これを命ずる。
議員の任期は、一年とする。但し、特別の事由がある場合には、任期中でもこれを解任することができる。
第五条 会議に議員の互選による議長を置く。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるときは、議員の互選した者が、その職務を代理する。
第六条 会議は、その決議により、部会を置いてその所掌事項を分掌させることができる。
会議は、その定めるところによつて、部会の決議を会議の決議とすることができる。
第七条 専門の事項を調査させるため、会議に専門委員を置くことができる。
専門委員は、議長の指名に基いて、運輸大臣の奏請によつて、内閣において、これを命ずる。
第八条 会議は、必要のある場合には、関係各庁に対して、資料の提出又は説明を求めることができる。
第九条 会議に幹事長一人及び幹事若干人を置く。
幹事長及び幹事は、運輸大臣の奏請によつて、内閣において、これを命ずる。
幹事長は、議長の命を承けて、庶務を掌理する。
幹事は、議長及び幹事長の指揮を承けて、庶務を整理する。
第十条 会議に書記若干人を置く。
書記は、運輸大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
鉄道運賃審議会官制は、これを廃止する。