第一條 鐵道會議は、運輸大臣の監督に屬し、その諮詢に應じて、鐵道及びこれに關聯する事項を調査審議する。
會議は、前項の事項について、關係各大臣に建議することができる。
第二條 鐵道敷設法第四條に規定する事項の外、次の事項については、會議の諮詢を經なければならない。
一 國有鐵道に關する事業計畫その他經營に關する基本計畫の設定
二 國有鐵道における運賃その他の運送條件に關する重要事項の決定
三 鐵道敷設法別表に揭げられてゐる豫定鐵道線路に該當する地方鐵道及び他の鐵道又は軌道(運輸を開始してゐないものを含む)に接近し又は竝行して敷設するためこれに重大な影響を及ぼす虞のある地方鐵道の免許、地方鐵道又は軌道の買收及び地方鐵道法第三十六條又は軌道法第二十六條の規定による補償竝びに地方鐵道の借入及び營業管理の受託
第四條 議員は、次の者をこれに充てる。
五 運輸大臣の指定する團體が推薦した者 二十一人以內
議員は、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
議員の任期は、一年とする。但し、特別の事由がある場合には、任期中でもこれを解任することができる。
議長に事故があるときは、議員の互選した者が、その職務を代理する。
第六條 會議は、その決議により、部會を置いてその所掌事項を分掌させることができる。
會議は、その定めるところによつて、部會の決議を會議の決議とすることができる。
第七條 專門の事項を調査させるため、會議に專門委員を置くことができる。
專門委員は、議長の指名に基いて、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
第八條 會議は、必要のある場合には、關係各廳に對して、資料の提出又は說明を求めることができる。
幹事長及び幹事は、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
幹事は、議長及び幹事長の指揮を承けて、庶務を整理する。