鉄道運賃審議会官制
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 昭和8年5月17日
法令の形式: 勅令
朕鐵道運賃審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第百八號
鐵道運賃審議會官制
第一條 鐵道運賃審議會ハ鐵道大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ國有鐵道ノ運賃ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
審議會ハ前項ノ事項ニ付鐵道大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 審議會ハ會長一人委員十二人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長及委員ハ鐵道大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長及委員ノ任期ハ二年トス但シ再任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ鐵道大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 審議會ニ幹事ヲ置ク鐵道大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 審議會ニ書記ヲ置ク鐵道大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道運賃審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第百八号
鉄道運賃審議会官制
第一条 鉄道運賃審議会ハ鉄道大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ国有鉄道ノ運賃ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
審議会ハ前項ノ事項ニ付鉄道大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 審議会ハ会長一人委員十二人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長及委員ハ鉄道大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
会長及委員ノ任期ハ二年トス但シ再任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ鉄道大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 審議会ニ幹事ヲ置ク鉄道大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 審議会ニ書記ヲ置ク鉄道大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス