(海運局官吏服制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第二百九十七號
公布年月日: 昭和21年6月1日
法令の形式: 勅令
朕は、海運局官吏服制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百九十七號
第一條 運輸局官吏服制の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
稅關官吏及海運局官吏服制
「海運局官吏ニシテ海運局官制第一條第一項第五號乃至第十三號ノ事務ヲ行フモノノ服制別表ノ通定ム」を「稅關官吏竝ニ海運局官吏ニシテ海運局官制第一條第一項第五號乃至第七號ノ事務ヲ行フモノノ服制別表ノ通定ム」に改める。
別表中「海運局官吏服制表」を「稅關官吏及海運局官吏服制表」に改め、名稱の項を次のやうに改める。
【表】
【表】
同表附圖中「勅任官及同待遇」を「一級官吏」に、「奏任官及同待遇」を「二級官吏」に、「判任官及同待遇二等以上」を「三級官吏ニシテ二十六號俸以上ヲ受クルモノ」に、「判任官及同待遇三等以下」を「三級官吏ニシテ二十七號俸以下ヲ受クルモノ」に、「高等官及同待遇」を「一級官吏及二級官吏」に、「判任官及同待遇」を「三級官吏」に改める。
第二條 勤勉手當給與令の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二第二號中「海運局」を「稅關」に改める。
第三條 昭和十九年勅令第二百四十五號の一部を次のやうに改正する。
第一條中「海運局ハ海運局官制第一條第一項第五號乃至第十號ニ規定スル事務ヲ行フ爲」を「稅關ハ」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
三級官吏で月俸八十五圓を受けるものは、稅關官吏及海運局官吏服制の適用については、これを二十六號俸を受けるものとみなす。
朕は、海運局官吏服制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百九十七号
第一条 運輸局官吏服制の一部を次のやうに改正する。
題名を次のやうに改める。
税関官吏及海運局官吏服制
「海運局官吏ニシテ海運局官制第一条第一項第五号乃至第十三号ノ事務ヲ行フモノノ服制別表ノ通定ム」を「税関官吏並ニ海運局官吏ニシテ海運局官制第一条第一項第五号乃至第七号ノ事務ヲ行フモノノ服制別表ノ通定ム」に改める。
別表中「海運局官吏服制表」を「税関官吏及海運局官吏服制表」に改め、名称の項を次のやうに改める。
【表】
【表】
同表附図中「勅任官及同待遇」を「一級官吏」に、「奏任官及同待遇」を「二級官吏」に、「判任官及同待遇二等以上」を「三級官吏ニシテ二十六号俸以上ヲ受クルモノ」に、「判任官及同待遇三等以下」を「三級官吏ニシテ二十七号俸以下ヲ受クルモノ」に、「高等官及同待遇」を「一級官吏及二級官吏」に、「判任官及同待遇」を「三級官吏」に改める。
第二条 勤勉手当給与令の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二第二号中「海運局」を「税関」に改める。
第三条 昭和十九年勅令第二百四十五号の一部を次のやうに改正する。
第一条中「海運局ハ海運局官制第一条第一項第五号乃至第十号ニ規定スル事務ヲ行フ為」を「税関ハ」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
三級官吏で月俸八十五円を受けるものは、税関官吏及海運局官吏服制の適用については、これを二十六号俸を受けるものとみなす。