(統制会社令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十九號
公布年月日: 昭和21年5月3日
法令の形式: 勅令
朕統制會社令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第二百五十九號
統制會社令中左ノ通改正ス
第二十九條ノ二 統制會社ハ株主總會ノ決議ニ依リ行政官廳ノ認可ヲ受ケ當該會社ガ統制會社ニ非ザル株式會社タルニ付必要ナル定款ノ變更其ノ他ノ手續ヲ爲スコトヲ得
前項ノ決議ハ商法第三百四十三條ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第一項ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ株主總會ノ議事錄ノ謄本ヲ添附スベシ
第四十三條第一項中「第三十條」ヲ「第二十九條ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕統制会社令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第二百五十九号
統制会社令中左ノ通改正ス
第二十九条ノ二 統制会社ハ株主総会ノ決議ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケ当該会社ガ統制会社ニ非ザル株式会社タルニ付必要ナル定款ノ変更其ノ他ノ手続ヲ為スコトヲ得
前項ノ決議ハ商法第三百四十三条ノ規定ニ依ルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第一項ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ株主総会ノ議事録ノ謄本ヲ添附スベシ
第四十三条第一項中「第三十条」ヲ「第二十九条ノ二」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス