(食糧管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 昭和21年5月2日
法令の形式: 勅令
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第二百五十七號
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
八 昭和二十年八月十五日以降輸入セラレタル罐詰類其ノ他農林大臣ノ指定スル食糧
第十條ノ六 昭和二十年八月十五日以降輸入セラレタル主要食糧ハ左ニ揭グル場合ヲ除クノ外何人ト雖モ之ヲ賣渡シ又ハ買受クルコトヲ得ズ
一 地方食糧營團其ノ他地方長官ノ指定スル者ガ農林大臣又ハ地方長官ノ指示ニ基キ賣渡ス場合
二 地方食糧營團其ノ他地方長官ノ指定スル者ヨリ買受クル場合
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第二百五十七号
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
八 昭和二十年八月十五日以降輸入セラレタル缶詰類其ノ他農林大臣ノ指定スル食糧
第十条ノ六 昭和二十年八月十五日以降輸入セラレタル主要食糧ハ左ニ掲グル場合ヲ除クノ外何人ト雖モ之ヲ売渡シ又ハ買受クルコトヲ得ズ
一 地方食糧営団其ノ他地方長官ノ指定スル者ガ農林大臣又ハ地方長官ノ指示ニ基キ売渡ス場合
二 地方食糧営団其ノ他地方長官ノ指定スル者ヨリ買受クル場合
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス