(警部補、消防士補及消防機関士補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 昭和21年5月2日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第十六號警部補、消防士補及消防機關士補ニ關スル諸費支辨ニ關スル件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第二百五十六號
警部補、消防士補及消防機關士補ニ關スル諸費ノ中明治四十三年勅令第二十一號、明治四十三年勅令第百二十六號及巡査給與令第十條ノ規定ノ施行ニ要スル經費ハ當分ノ內北海道地方費、東京都及府縣ニ於テ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ昭和二十一年度分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十三年勅令第十六号警部補、消防士補及消防機関士補ニ関スル諸費支弁ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年五月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第二百五十六号
警部補、消防士補及消防機関士補ニ関スル諸費ノ中明治四十三年勅令第二十一号、明治四十三年勅令第百二十六号及巡査給与令第十条ノ規定ノ施行ニ要スル経費ハ当分ノ内北海道地方費、東京都及府県ニ於テ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ昭和二十一年度分ヨリ之ヲ適用ス