(臨時肥料配給統制法中改正等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和21年3月16日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク臨時肥料配給統制法中改正等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第百四十四號
左ニ揭グル法律中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
臨時肥料配給統制法
飼料配給統制法
臨時農村負債處理法
昭和十四年法律第三十八號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク臨時肥料配給統制法中改正等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第百四十四号
左ニ掲グル法律中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
臨時肥料配給統制法
飼料配給統制法
臨時農村負債処理法
昭和十四年法律第三十八号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス