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(朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 昭和21年8月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国民医療法施行令特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十一年勅令第四十二號朝鮮總督又は臺灣總督の醫師免許又は齒科醫師免許を受けたる者についての國民醫療法施行令の特例に關する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百九號
昭和二十一年勅令第四十二號の一部を次のやうに改正する。
第一條中「醫師試驗委員」を「醫師國家試驗豫備試驗委員」に、「齒科醫師試驗委員」を「齒科醫師國家試驗豫備試驗委員」に改める。
第二條中「醫師試驗又ハ齒科醫師試驗」を「醫師國家試驗豫備試驗又ハ齒科醫師國家試驗豫備試驗」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百九号
昭和二十一年勅令第四十二号の一部を次のやうに改正する。
第一条中「医師試験委員」を「医師国家試験予備試験委員」に、「歯科医師試験委員」を「歯科医師国家試験予備試験委員」に改める。
第二条中「医師試験又ハ歯科医師試験」を「医師国家試験予備試験又ハ歯科医師国家試験予備試験」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
本文
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