(食糧管理特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第六十一号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た食糧管理特別会計法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
法律第六十一号
食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條中「本會計ニ屬スル經費」を「本會計ニ於テ食糧ノ買入代金以外ノ經費」に改める。
第三條 本會計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ財源ニ充ツル爲必要アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ一年内ニ償還スヘキ證券ヲ發行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ爲スコトヲ得
本會計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ支拂上一時現金ニ不足アルトキハ政府ハ本會計ノ負擔ニ於テ當該年度内ニ償還スヘキ證券ヲ發行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ爲スコトヲ得
第四條 前條第一項ノ規定ニ依リ發行スル證券又ハ借入ルル借入金ノ借換ノ爲政府ハ一年内ニ償還スヘキ證券ヲ發行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ爲スコトヲ得其ノ借換ニ付亦同シ
前項ノ規定ハ前條第二項ノ規定ニ依リ發行スル證券又ハ借入ルル借入金ノ借換ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ前項ノ規定中一年内トアルハ當該年度内トス
第四條ノ二を削る。
第四條ノ三中「五十二億圓」を「百億圓」に改め、同條を第四條ノ二とする。
第五條中「償還金」の下に「(年度内ニ償還スル證券及借入金ノ償還金ヲ除ク)」を加える。
第六條中「借入金及」を「證券(年度内ニ償還スル證券ヲ除ク)ノ發行收入金、借入金(年度内ニ償還スル借入金ヲ除ク)及」に改め、「償還金」の下に「(年度内ニ償還スル證券及借入金ノ償還金ヲ除ク)」を加える。
附則第二項乃至第五項を削る。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。但し、第四條ノ三の改正に関する規定中金額の改正に関する部分は、公布の日から、これを施行する。
第三條の改正規定施行前に買い入れた食糧の代價に関しては、なお從前の例による。
第三條の改正規定施行前に同條の規定により発行した証券及び前項の規定により発行する証券の割引、借換及び償還に関しては、なお從前の例による。
米穀の生産を確保するための補給金で昭和二十年以前産の米穀に対するものに関しては、なお從前の例による。
朕は、帝国議会の協賛を経た食糧管理特別会計法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
法律第六十一号
食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条中「本会計ニ属スル経費」を「本会計ニ於テ食糧ノ買入代金以外ノ経費」に改める。
第三条 本会計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得
本会計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ支払上一時現金ニ不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ当該年度内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得
第四条 前条第一項ノ規定ニ依リ発行スル証券又ハ借入ルル借入金ノ借換ノ為政府ハ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得其ノ借換ニ付亦同シ
前項ノ規定ハ前条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券又ハ借入ルル借入金ノ借換ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ前項ノ規定中一年内トアルハ当該年度内トス
第四条ノ二を削る。
第四条ノ三中「五十二億円」を「百億円」に改め、同条を第四条ノ二とする。
第五条中「償還金」の下に「(年度内ニ償還スル証券及借入金ノ償還金ヲ除ク)」を加える。
第六条中「借入金及」を「証券(年度内ニ償還スル証券ヲ除ク)ノ発行収入金、借入金(年度内ニ償還スル借入金ヲ除ク)及」に改め、「償還金」の下に「(年度内ニ償還スル証券及借入金ノ償還金ヲ除ク)」を加える。
附則第二項乃至第五項を削る。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。但し、第四条ノ三の改正に関する規定中金額の改正に関する部分は、公布の日から、これを施行する。
第三条の改正規定施行前に買い入れた食糧の代価に関しては、なお従前の例による。
第三条の改正規定施行前に同条の規定により発行した証券及び前項の規定により発行する証券の割引、借換及び償還に関しては、なお従前の例による。
米穀の生産を確保するための補給金で昭和二十年以前産の米穀に対するものに関しては、なお従前の例による。