(昭和二十一年法律第六十一号食糧管理特別会計法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令)
法令番号: 勅令第29号
公布年月日: 昭和22年1月31日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年法律第六十一号食糧管理特別会計法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二十九号
昭和二十一年法律第六十一号(食糧管理法第四條ノ三の改正に関する規定中金額の改正に関する部分を除く。)は、昭和二十二年二月一日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年法律第六十一号食糧管理特別会計法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二十九号
昭和二十一年法律第六十一号(食糧管理法第四条ノ三の改正に関する規定中金額の改正に関する部分を除く。)は、昭和二十二年二月一日から、これを施行する。