(貿易資金特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第122号
公布年月日: 昭和22年10月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

貿易物資の買入・売払は、自己資金10億円と借入資金50億円の計60億円で運営されているが、8月末時点で残額が9億3千7百余万円に過ぎず、9月・10月中の輸出物資買入等に必要な資金約96億5千2百余万円に対し、輸入物資売払代金等の回収額は約47億6千5百余万円で、約39億5千万円の資金不足が見込まれる。この不足額調達のため、貿易資金特別会計法第二条第二項の借入金限度額を、余裕を見込んで50億円増額する必要があり、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会商業委員会連合審査会 第1号

審議経過

第1回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和22年10月6日)
参議院
(昭和22年10月13日)
衆議院
(昭和22年10月15日)
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十二号
貿易資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條第二項但書中「五十億圓」を「百億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十二号
貿易資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条第二項但書中「五十億円」を「百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲