(貿易資金特別会計法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 昭和22年10月21日
法令の形式: 法律
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十二号
貿易資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二條第二項但書中「五十億圓」を「百億圓」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲
貿易資金特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十一日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百二十二号
貿易資金特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条第二項但書中「五十億円」を「百億円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲