(貿易資金設置ニ関スル法律)
法令番号: 法律第五十三號
公布年月日: 昭和20年12月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貿易資金設置ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
法律第五十三號
第一條 政府ノ行フ貿易ノ決濟ノ爲貿易資金ヲ置ク
第二條 本資金ハ五千萬圓トシ爲替交易調整特別會計昭和十九年度ノ決算上ノ剩餘ノ中ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ政府ハ爲替交易調整特別會計ノ負擔ニ於テ借入金ヲ爲シ一時之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ借入金ハ遲クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
政府ハ第一項ノ規定ニ依ル借入金ニ代ヘ當該年度內ニ限リ國庫餘裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第四條 本資金ハ之ヲ貿易物資、外貨又ハ勅令ノ定ムルモノニ運用スルコトヲ得
本資金ノ運用ニ關スル事務ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
第五條 本資金ノ運用ニ伴フ資金運用利殖金及附屬雜收入竝ニ本資金ノ運用ニ伴フ事務取扱費、資金運用手數料、附屬諸費及資金運用損失金ハ之ヲ爲替交易調整特別會計ニ屬セシム
爲替交易調整特別會計ニ於テ前項ノ規定ニ依リ屬セシメラレタル經費ヲ支辨スル爲必要アルトキハ政府ハ同會計ノ負擔ニ於テ借入金ヲ爲スコトヲ得
第六條 本資金ニ屬スル資產ニシテ滅失シ又ハ價格ノ減損ヲ生ジタルモノアルトキハ爲替交易調整特別會計設置等爲替交易調整法第四條ノ規定ニ拘ラズ爲替交易調整特別會計ノ決算上生ジタル剩餘ヲ以テ之ヲ償却シ又ハ資金ヨリ之ヲ償却スベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貿易資金設置ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
法律第五十三号
第一条 政府ノ行フ貿易ノ決済ノ為貿易資金ヲ置ク
第二条 本資金ハ五千万円トシ為替交易調整特別会計昭和十九年度ノ決算上ノ剰余ノ中ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 本資金ニ不足ヲ生ジタルトキハ政府ハ為替交易調整特別会計ノ負担ニ於テ借入金ヲ為シ一時之ヲ補足スルコトヲ得
前項ノ借入金ハ遅クトモ翌年度ニ於テ之ヲ償還スベシ
政府ハ第一項ノ規定ニ依ル借入金ニ代ヘ当該年度内ニ限リ国庫余裕金ヲ繰替使用スルコトヲ得
第四条 本資金ハ之ヲ貿易物資、外貨又ハ勅令ノ定ムルモノニ運用スルコトヲ得
本資金ノ運用ニ関スル事務ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
第五条 本資金ノ運用ニ伴フ資金運用利殖金及附属雑収入並ニ本資金ノ運用ニ伴フ事務取扱費、資金運用手数料、附属諸費及資金運用損失金ハ之ヲ為替交易調整特別会計ニ属セシム
為替交易調整特別会計ニ於テ前項ノ規定ニ依リ属セシメラレタル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ同会計ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得
第六条 本資金ニ属スル資産ニシテ滅失シ又ハ価格ノ減損ヲ生ジタルモノアルトキハ為替交易調整特別会計設置等為替交易調整法第四条ノ規定ニ拘ラズ為替交易調整特別会計ノ決算上生ジタル剰余ヲ以テ之ヲ償却シ又ハ資金ヨリ之ヲ償却スベシ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス