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(郵便貯金法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和21年8月26日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
郵便貯金法
改正:
簡易生命保険法
改正:
郵便年金法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議會の協贊を經た郵便貯金法等の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
内閣總理大臣 吉田茂
遞信大臣 一松定吉
法律第九號
第一條
郵便貯金法の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項中「五十錢」を「一圓」に、「五千圓」を「一萬圓」に改める。
第二條
簡易生命保險法の一部を次のやうに改正する。
第二條
削除
第四條第一項中「二千圓」を「五千圓」に改め、同項但書を削る。
第四條ノ二
被保險者六歳未滿ニテ死亡シタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ保險金額ノ一部ヲ支拂ハサルコトヲ得
第八條及び第二十三條第二項中「一年六月」を「二年」に改める。
第二十六條に左の一項を加へる。
保險契約者貸付金ノ辨濟ヲ爲サスシテ命令ノ定ムル期間ヲ經過シタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付金ノ辨濟ニ代ヘ保險金額ノ減額ヲ爲スコトヲ得
第二十八條中「保險金額又ハ」を「保險金額、」に改め、「還付スヘキ金額」の下に「又ハ保險契約者ニ對スル貸付金額」を加へる。
第二十八條ノ二
政府ハ契約條項ニ關スル命令ヲ變更スル場合ニ於テ簡易生命保險事業ノ經營ノ状況ニ依リ又ハ事情ノ變更ニ依リ必要アリト認ムルトキハ簡易生命保險及郵便年金事業委員會ノ議ヲ經テ其ノ變更ノ際現ニ存スル保險契約ニ付テモ亦將來ニ向テ其ノ變更ノ效力ノ及フモノト爲スコトヲ得
簡易生命保險及郵便年金事業委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三條
郵便年金法の一部を次のやうに改正する。
第三條中「三千六百圓」を「六千圓」に改める。
第六條ノ二
年金受取人又ハ年金繼續受取人カ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者カ支拂ヲ受クヘキ年金ニシテ未タ其ノ支拂ヲ受ケサリシモノハ勅令ノ定ムル所ニ依リ年金受取人又ハ年金繼續受取人ノ遺族ニ之ヲ支拂フ
第八條中「二百五十圓」を「六百圓」に改める。
第十條第二項中「前項」を「前二項」に改め、同條第一項の次に左の一項を加へる。
年金支拂ノ事由發生シタル後ハ年金受取人(年金受取人死亡ノ場合ニ在リテハ年金繼續受取人)ハ年金契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得
第十七條
削除
第十八條中「及前條ノ特別返還金受取人」及び「又ハ特別返還金」を削る。
第十九條第一項を次のやうに改める。
政府ハ年金契約者、年金受取人又ハ年金繼續受取人ノ請求アルトキハ年金契約ノ解除ニ因リ返還スヘキ金額ノ範圍内ニ於テ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付ヲ爲ス
第二十二條中「特別返還金又ハ」を削り、「返還スヘキ掛金」の下に「又ハ第十九條第一項ノ規定ニ依ル貸付金」を加へる。
第二十二條ノ二
政府ハ契約條項ニ關スル命令ヲ變更スル場合ニ於テ郵便年金事業ノ經營ノ状況ニ依リ又ハ事情ノ變更ニ依リ必要アリト認ムルトキハ簡易生命保險及郵便年金事業委員會ノ議ヲ經テ其ノ變更ノ際現ニ存スル年金契約ニ付テモ亦將來ニ向テ其ノ變更ノ效力ノ及フモノト爲スコトヲ得
第二十三條中「、返還金及特別返還金」を「及返還金」に改める。
第二十四條中「、返還金受取人又ハ特別返還金受取人」を「又ハ返還金受取人」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。但し、第一條の規定は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前の保險契約については、簡易生命保險法第四條ノ二、第八條及び第二十三條第二項の改正規定にかかはらず、なほ從前の規定による。
この法律施行前の年金契約については、郵便年金法第八條、第十七條、第十八條、第二十二條、第二十三條及び第二十四條の改正規定にかかはらず、なほ從前の規定による。但し、同法第十九條第一項の規定による貸付については、この限りでない。
朕は、帝国議会の協賛を経た郵便貯金法等の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
逓信大臣 一松定吉
法律第九号
第一条
郵便貯金法の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項中「五十銭」を「一円」に、「五千円」を「一万円」に改める。
第二条
簡易生命保険法の一部を次のやうに改正する。
第二条
削除
第四条第一項中「二千円」を「五千円」に改め、同項但書を削る。
第四条ノ二
被保険者六歳未満ニテ死亡シタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ保険金額ノ一部ヲ支払ハサルコトヲ得
第八条及び第二十三条第二項中「一年六月」を「二年」に改める。
第二十六条に左の一項を加へる。
保険契約者貸付金ノ弁済ヲ為サスシテ命令ノ定ムル期間ヲ経過シタルトキハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付金ノ弁済ニ代ヘ保険金額ノ減額ヲ為スコトヲ得
第二十八条中「保険金額又ハ」を「保険金額、」に改め、「還付スヘキ金額」の下に「又ハ保険契約者ニ対スル貸付金額」を加へる。
第二十八条ノ二
政府ハ契約条項ニ関スル命令ヲ変更スル場合ニ於テ簡易生命保険事業ノ経営ノ状況ニ依リ又ハ事情ノ変更ニ依リ必要アリト認ムルトキハ簡易生命保険及郵便年金事業委員会ノ議ヲ経テ其ノ変更ノ際現ニ存スル保険契約ニ付テモ亦将来ニ向テ其ノ変更ノ効力ノ及フモノト為スコトヲ得
簡易生命保険及郵便年金事業委員会ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第三条
郵便年金法の一部を次のやうに改正する。
第三条中「三千六百円」を「六千円」に改める。
第六条ノ二
年金受取人又ハ年金継続受取人カ死亡シタル場合ニ於テ其ノ者カ支払ヲ受クヘキ年金ニシテ未タ其ノ支払ヲ受ケサリシモノハ勅令ノ定ムル所ニ依リ年金受取人又ハ年金継続受取人ノ遺族ニ之ヲ支払フ
第八条中「二百五十円」を「六百円」に改める。
第十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に左の一項を加へる。
年金支払ノ事由発生シタル後ハ年金受取人(年金受取人死亡ノ場合ニ在リテハ年金継続受取人)ハ年金契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
第十七条
削除
第十八条中「及前条ノ特別返還金受取人」及び「又ハ特別返還金」を削る。
第十九条第一項を次のやうに改める。
政府ハ年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ノ請求アルトキハ年金契約ノ解除ニ因リ返還スヘキ金額ノ範囲内ニ於テ命令ノ定ムル所ニ依リ貸付ヲ為ス
第二十二条中「特別返還金又ハ」を削り、「返還スヘキ掛金」の下に「又ハ第十九条第一項ノ規定ニ依ル貸付金」を加へる。
第二十二条ノ二
政府ハ契約条項ニ関スル命令ヲ変更スル場合ニ於テ郵便年金事業ノ経営ノ状況ニ依リ又ハ事情ノ変更ニ依リ必要アリト認ムルトキハ簡易生命保険及郵便年金事業委員会ノ議ヲ経テ其ノ変更ノ際現ニ存スル年金契約ニ付テモ亦将来ニ向テ其ノ変更ノ効力ノ及フモノト為スコトヲ得
第二十三条中「、返還金及特別返還金」を「及返還金」に改める。
第二十四条中「、返還金受取人又ハ特別返還金受取人」を「又ハ返還金受取人」に改める。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。但し、第一条の規定は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前の保険契約については、簡易生命保険法第四条ノ二、第八条及び第二十三条第二項の改正規定にかかはらず、なほ従前の規定による。
この法律施行前の年金契約については、郵便年金法第八条、第十七条、第十八条、第二十二条、第二十三条及び第二十四条の改正規定にかかはらず、なほ従前の規定による。但し、同法第十九条第一項の規定による貸付については、この限りでない。
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