(気象官署官制の一部を改正すること等に関する勅令)
法令番号: 勅令第三百九號
公布年月日: 昭和21年6月8日
法令の形式: 勅令
朕は、氣象官署官制の一部を改正すること等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月七日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第三百九號
第一條 氣象官署官制の一部を次のやうに改正する。
第十二條中「專任千四百六十三人」を「專任千五百五十八人」に改める。
第二條 水路部官制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項中
專任三十一人
專任百五人
專任三十五人
專任百十三人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年六月三十日までは、氣象官署官制第十二條の改正規定にかかはらず、三級の運輸技官の定員は、專任千四百九十七人とする。
朕は、気象官署官制の一部を改正すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第三百九号
第一条 気象官署官制の一部を次のやうに改正する。
第十二条中「専任千四百六十三人」を「専任千五百五十八人」に改める。
第二条 水路部官制の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項中
専任三十一人
専任百五人
専任三十五人
専任百十三人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十一年六月三十日までは、気象官署官制第十二条の改正規定にかかはらず、三級の運輸技官の定員は、専任千四百九十七人とする。