(軍馬資源保護法廃止等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百四十三號
公布年月日: 昭和20年11月21日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク軍馬資源保護法廢止等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
陸軍大臣 下村定
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第六百四十三號
左ニ揭グル法律及勅令ハ之ヲ廢止ス
軍馬資源保護法
昭和十二年法律第八十九號
軍馬資源保護法施行令
軍用保護馬檢定、檢查及普通鍛鍊出場者一時賜金令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前軍用保護馬ヲ飼養シタル者ニ對シテハ從前ノ例ニ準ジ命令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十年度豫算ノ範圍內ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
軍馬資源保護法ニ依ル檢定、檢查及普通鍛鍊ノ施行ニ因リ死亡シ又ハ著シキ傷害ヲ受ケタル馬ニ付テハ從前ノ例ニ準ジ命令ノ定ムル所ニ依リ補償金ヲ交付ス
軍馬資源保護法ニ依ル檢定、檢查又ハ普通鍛鍊ノ施行ニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケタル者ニ對スル一時賜金ノ給與ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク軍馬資源保護法廃止等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
陸軍大臣 下村定
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第六百四十三号
左ニ掲グル法律及勅令ハ之ヲ廃止ス
軍馬資源保護法
昭和十二年法律第八十九号
軍馬資源保護法施行令
軍用保護馬検定、検査及普通鍛錬出場者一時賜金令
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前軍用保護馬ヲ飼養シタル者ニ対シテハ従前ノ例ニ準ジ命令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十年度予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
軍馬資源保護法ニ依ル検定、検査及普通鍛錬ノ施行ニ因リ死亡シ又ハ著シキ傷害ヲ受ケタル馬ニ付テハ従前ノ例ニ準ジ命令ノ定ムル所ニ依リ補償金ヲ交付ス
軍馬資源保護法ニ依ル検定、検査又ハ普通鍛錬ノ施行ニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケタル者ニ対スル一時賜金ノ給与ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル