軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
朕軍用保護馬普通鍛鍊出場者一時賜金令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
內務大臣 安井英二
農林大臣 石黑忠篤
勅令第五百三十八號
軍用保護馬普通鍛鍊出場者一時賜金令
第一條 軍馬資源保護法ニ依ル普通鍛鍊ニ出場シタル者自己ノ重大ナル過失ニ依ルニ非ズシテ當該普通鍛鍊ノ施行ニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス當該傷痍ニ因リ三月以內ニ死亡シタルトキ亦同ジ
第二條 本人死亡ノ後ニ於テ給スベキ一時賜金ハ之ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項ノ遺族トハ本人ノ配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟及姉妹ニシテ本人死亡ノ當時ヨリ引續キ同一戶籍內ニ在ル者ヲ謂フ
本人死亡ノ當時胎兒タリシ子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ本人死亡ノ當時之ト同一戶籍內ニ在リタルモノト看做ス
第三條 一時賜金ヲ受クベキ遺族ノ順位ハ前條第二項ニ揭グル順序ニ依リ同順位內ニ在リテハ男ハ女ニ先チ長ハ幼ニ先ツ但シ死亡者ノ家督相續人ハ同順位內ニ在リテハ最先トス
第四條 一時賜金ノ最高金額ハ傷痍ノ場合ニ在リテハ五百圓、死亡ノ場合ニ在リテハ八百圓トス
第五條 一時賜金ハ第一條ノ規定ニ依リ之ヲ受クベキ事由ノ生ジタル日ヨリ一年以內ニ請求セザルトキハ之ヲ受クルノ資格ヲ失フ
第六條 一時賜金ヲ受ケントスル者ハ戶籍謄本ヲ添附シ文書ニ依リ地方長官ヲ經由シ農林大臣ニ之ヲ申請スベシ
前項ノ規定ニ依ル申請書ノ提出アリタルトキハ地方長官ハ其ノ評定シタル一時賜金見積額ヲ具シ事故調書其ノ他必要ナル書類ヲ添附シ之ヲ農林大臣ニ申達スベシ
農林大臣ハ地方長官ノ評定シタル見積額ヲ參酌シ一時賜金ノ金額ヲ決定ス
附 則
本令ハ昭和十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
内務大臣 安井英二
農林大臣 石黒忠篤
勅令第五百三十八号
軍用保護馬普通鍛錬出場者一時賜金令
第一条 軍馬資源保護法ニ依ル普通鍛錬ニ出場シタル者自己ノ重大ナル過失ニ依ルニ非ズシテ当該普通鍛錬ノ施行ニ因リ死亡シ又ハ傷痍ヲ受ケタルトキハ本令ニ依リ一時賜金ヲ給ス当該傷痍ニ因リ三月以内ニ死亡シタルトキ亦同ジ
第二条 本人死亡ノ後ニ於テ給スベキ一時賜金ハ之ヲ其ノ遺族ニ給ス
前項ノ遺族トハ本人ノ配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟及姉妹ニシテ本人死亡ノ当時ヨリ引続キ同一戸籍内ニ在ル者ヲ謂フ
本人死亡ノ当時胎児タリシ子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ本人死亡ノ当時之ト同一戸籍内ニ在リタルモノト看做ス
第三条 一時賜金ヲ受クベキ遺族ノ順位ハ前条第二項ニ掲グル順序ニ依リ同順位内ニ在リテハ男ハ女ニ先チ長ハ幼ニ先ツ但シ死亡者ノ家督相続人ハ同順位内ニ在リテハ最先トス
第四条 一時賜金ノ最高金額ハ傷痍ノ場合ニ在リテハ五百円、死亡ノ場合ニ在リテハ八百円トス
第五条 一時賜金ハ第一条ノ規定ニ依リ之ヲ受クベキ事由ノ生ジタル日ヨリ一年以内ニ請求セザルトキハ之ヲ受クルノ資格ヲ失フ
第六条 一時賜金ヲ受ケントスル者ハ戸籍謄本ヲ添附シ文書ニ依リ地方長官ヲ経由シ農林大臣ニ之ヲ申請スベシ
前項ノ規定ニ依ル申請書ノ提出アリタルトキハ地方長官ハ其ノ評定シタル一時賜金見積額ヲ具シ事故調書其ノ他必要ナル書類ヲ添附シ之ヲ農林大臣ニ申達スベシ
農林大臣ハ地方長官ノ評定シタル見積額ヲ参酌シ一時賜金ノ金額ヲ決定ス
附 則
本令ハ昭和十五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス