(臨時馬ノ移動制限ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十九號
公布年月日: 昭和12年9月10日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臨時馬ノ移動制限ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
法律第八十九號
第一條 政府ハ支那事變ニ際シ命令ノ定ムル所ニ依リ馬ノ移動ニシテ馬ノ徵發ニ支障ヲ生ズル虞アルモノヲ制限スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三條 營業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ其ノ業務ニ關シ前條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第四條 本法ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 前二條ノ場合ニ於テハ懲役ノ刑ニ處スルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル臨時馬ノ移動制限ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
法律第八十九号
第一条 政府ハ支那事変ニ際シ命令ノ定ムル所ニ依リ馬ノ移動ニシテ馬ノ徴発ニ支障ヲ生ズル虞アルモノヲ制限スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依ル制限ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第三条 営業者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ其ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ
第四条 本法ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事、取締役其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 前二条ノ場合ニ於テハ懲役ノ刑ニ処スルコトヲ得ズ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム