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法令データベース
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(地方総監府ニ参与ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年6月23日 勅令第382号
廃止:
昭和20年11月6日 勅令第627号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方總監府ニ參與ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百五十二號
地方總監府ノ府務ニ參與セシムル爲各地方總監府ニ參與若干人ヲ置ク
地方總監府參與ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方総監府ニ参与ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百五十二号
地方総監府ノ府務ニ参与セシムル為各地方総監府ニ参与若干人ヲ置ク
地方総監府参与ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革