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(地方総監ノ監督ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十一號
公布年月日: 昭和20年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年11月6日 勅令第627号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ地方總監ノ監督ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百五十一號
內閣官制第四條ノ二竝ニ各省官制通則第五條及第六條ノ規定ハ地方總監ニ對スル監督ニ關シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ地方総監ノ監督ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百五十一号
内閣官制第四条ノ二並ニ各省官制通則第五条及第六条ノ規定ハ地方総監ニ対スル監督ニ関シ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革