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(綜合計画局官制外四勅令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
綜合計画局官制
廃止:
(奏任ノ綜合計画局参事官特別任用ニ関スル件)
廃止:
綜合計画局戦時物価部臨時設置制
廃止:
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ綜合計画局ノ長官、部長又ハ参事官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
廃止:
綜合計画局戦災復興部臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕綜合計畫局官制外四勅令廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百五號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
綜合計畫局官制
綜合計畫局戰時物價部臨時設置制
綜合計畫局戰災復興部臨時設置制
昭和十九年勅令第六百十三號
昭和二十年勅令第二百二十七號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ綜合計畫局職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ綜合計畫局參事官(勅任タル者ヲ除ク)、綜合計畫局事務官及綜合計畫局技師ハ內閣調查局調查官ニ、綜合計畫局書記官ハ內閣調查局書記官ニ、綜合計畫局理事官ハ內閣調查局理事官ニ、綜合計畫局屬及綜合計畫局技手ハ內閣調查局屬ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ綜合計畫局職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ內閣調查局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕綜合計画局官制外四勅令廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百五号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
綜合計画局官制
綜合計画局戦時物価部臨時設置制
綜合計画局戦災復興部臨時設置制
昭和十九年勅令第六百十三号
昭和二十年勅令第二百二十七号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ綜合計画局職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ綜合計画局参事官(勅任タル者ヲ除ク)、綜合計画局事務官及綜合計画局技師ハ内閣調査局調査官ニ、綜合計画局書記官ハ内閣調査局書記官ニ、綜合計画局理事官ハ内閣調査局理事官ニ、綜合計画局属及綜合計画局技手ハ内閣調査局属ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ綜合計画局職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ内閣調査局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革