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綜合計画局戦災復興部臨時設置制
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和20年6月6日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和20年9月1日 勅令第505号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕綜合計畫局戰災復興部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百三十九號
綜合計畫局戰災復興部臨時設置制
第一條
戰災復興、疎開及戰災者ノ援護ニ關スル重要事項ノ企畫及各廳事務ノ調整統一ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ綜合計畫局ニ戰災復興部ヲ置ク
第二條
臨時ニ綜合計畫局ニ左ノ職員ヲ置キ戰災復興部ニ屬セシム
部長 一人
參事官 專任十五人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人
技師 專任三人
屬
技手
專任二十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕綜合計画局戦災復興部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百三十九号
綜合計画局戦災復興部臨時設置制
第一条
戦災復興、疎開及戦災者ノ援護ニ関スル重要事項ノ企画及各庁事務ノ調整統一ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ綜合計画局ニ戦災復興部ヲ置ク
第二条
臨時ニ綜合計画局ニ左ノ職員ヲ置キ戦災復興部ニ属セシム
部長 一人
参事官 専任十五人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人
技師 専任三人
属
技手
専任二十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革