(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ綜合計画局ノ長官、部長又ハ参事官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和20年4月16日
法令の形式: 勅令
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ綜合計畫局ノ長官、部長又ハ參事官ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百二十七號
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ綜合計畫局ノ長官、部長又ハ參事官ニ專任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外トシ陸海軍ノ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ綜合計画局ノ長官、部長又ハ参事官ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百二十七号
現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ綜合計画局ノ長官、部長又ハ参事官ニ専任セラレタル者ハ現役トス
前項ニ規定スル者ハ陸海軍ニ於テ之ヲ定員外トシ陸海軍ノ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス