綜合計画局官制
法令番号: 勅令第六百八號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ綜合計畫局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百八號
綜合計畫局官制
第一條 綜合計畫局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 綜合國力ノ擴充運用ニ關スル重要事項ノ企畫ニ關スル事項
二 綜合國力ノ擴充運用ニ關スル各廳事務ノ調整統一ニ關スル事項
三 綜合國力ノ擴充運用ニ關スル各廳事務ノ綜合的考査ニ關スル事項
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ綜合計畫局ハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第二條 綜合計畫局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 三人 勅任
參事官 專任十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人 奏任
理事官 專任三人 奏任
技師 專任三人 奏任
技手
專任三十五人 判任
第三條 前條ノ職員ノ外內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ參事官ヲ命ズルコトヲ得
第四條 綜合計畫局ニ三部ヲ置ク其ノ事務ノ分掌ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
第五條 綜合計畫局ニ參與十五人以內及副參與若干人ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與及副參與ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス
參與及副參與ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ嚴守スベシ
第六條 長官ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ專行ス
第七條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八條 參事官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査及立案竝ニ行政考査ニ關スル事務ヲ掌ル
第九條 書記官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
行政査察規程中左ノ通改正ス
第七條 削除
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ綜合計画局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百八号
綜合計画局官制
第一条 綜合計画局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 綜合国力ノ拡充運用ニ関スル重要事項ノ企画ニ関スル事項
二 綜合国力ノ拡充運用ニ関スル各庁事務ノ調整統一ニ関スル事項
三 綜合国力ノ拡充運用ニ関スル各庁事務ノ綜合的考査ニ関スル事項
前項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ綜合計画局ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第二条 綜合計画局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 三人 勅任
参事官 専任十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人 奏任
理事官 専任三人 奏任
技師 専任三人 奏任
技手
専任三十五人 判任
第三条 前条ノ職員ノ外内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ参事官ヲ命ズルコトヲ得
第四条 綜合計画局ニ三部ヲ置ク其ノ事務ノ分掌ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
第五条 綜合計画局ニ参与十五人以内及副参与若干人ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与及副参与ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス
参与及副参与ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ厳守スベシ
第六条 長官ハ局務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官ノ進退ヲ専行ス
第七条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八条 参事官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査及立案並ニ行政考査ニ関スル事務ヲ掌ル
第九条 書記官及理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
行政査察規程中左ノ通改正ス
第七条 削除