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綜合計画局戦時物価部臨時設置制
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 昭和20年3月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和20年9月1日 勅令第505号
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ綜合計畫局戰時物價部臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百十號
綜合計畫局戰時物價部臨時設置制
第一條
臨時ニ綜合計畫局ヲシテ物價一般ニ關スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ綜合計畫局ニ戰時物價部ヲ置ク
第二條
臨時ニ綜合計畫局ニ左ノ職員ヲ置キ戰時物價部ニ屬セシム
部長 一人
參事官 專任三人
書記官 專任三人
事務官 專任六人 奏任
理事官 專任一人
技師 專任三人
屬
技手
專任十七人
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「綜合計畫局書記官」ノ次ニ「綜合計畫局事務官」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ綜合計画局戦時物価部臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百十号
綜合計画局戦時物価部臨時設置制
第一条
臨時ニ綜合計画局ヲシテ物価一般ニ関スル事務ヲ掌ラシム
前項ノ事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ綜合計画局ニ戦時物価部ヲ置ク
第二条
臨時ニ綜合計画局ニ左ノ職員ヲ置キ戦時物価部ニ属セシム
部長 一人
参事官 専任三人
書記官 専任三人
事務官 専任六人 奏任
理事官 専任一人
技師 専任三人
属
技手
専任十七人
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「綜合計画局書記官」ノ次ニ「綜合計画局事務官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革