(商工省整理部臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
朕商工省整理部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第五十號
商工省整理部臨時設置制中左ノ通改正ス
第一條中「大東亞戰爭ノ終結ニ關聯シ」ヲ「終戰ニ伴ヒ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省整理部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第五十号
商工省整理部臨時設置制中左ノ通改正ス
第一条中「大東亜戦争ノ終結ニ関連シ」ヲ「終戦ニ伴ヒ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス