(商工省整理部臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和21年2月27日
法令の形式: 勅令
朕商工省整理部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第百四號
商工省整理部臨時設置制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官」ノ次ニ「理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工省整理部臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年二月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第百四号
商工省整理部臨時設置制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官」ノ次ニ「理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス