(逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和20年9月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第四百三十二號遞信院貯金保險局支局、遞信院防衞通信施設局施設部、普通遞信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月七日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百三十號
昭和二十年勅令第四百三十二號中左ノ通改正ス
「遞信院防衞通信施設局施設部、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第四百三十二号逓信院貯金保険局支局、逓信院防衛通信施設局施設部、普通逓信講習所及無線電信講習所ノ長ノ監督ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月七日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百三十号
昭和二十年勅令第四百三十二号中左ノ通改正ス
「逓信院防衛通信施設局施設部、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス