(地方総監府官制第八条ノ規定ニ依ル地方官衙ノ長ノ指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十九號
公布年月日: 昭和20年9月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第三百五十三號地方總監府官制第八條ノ規定ニ依ル地方官衙ノ長ノ指定ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月七日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百二十九號
昭和二十年勅令第三百五十三號中左ノ通改正ス
「遞信院防衞通信施設部長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第三百五十三号地方総監府官制第八条ノ規定ニ依ル地方官衙ノ長ノ指定ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月七日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百二十九号
昭和二十年勅令第三百五十三号中左ノ通改正ス
「逓信院防衛通信施設部長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス