(二級事務官吏ノ任用資格ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和20年2月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ高等文官ノ任用資格ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第七十七號
高等試驗本試驗ヲ受クルコトヲ得ル者ニシテ昭和十八年又ハ高等試驗ヲ行ハザル年ニ各廳ニ於テ高等官ノ候補者ト決定セラレタルモノ一定ノ修習ヲ了ヘ奏任文官銓衡委員會ノ銓衡ヲ經タルトキハ高等試驗行政科試驗ニ合格シタルモノト看做ス但シ昭和十六年勅令第千百二十七號第一項ニ揭グル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
高等試驗本試驗ヲ受クルコトヲ得ル者ニシテ昭和十七年以前各廳ニ於テ高等官ノ候補者ト決定セラレ其ノ後徵收又ハ召集セラレタルニ因リ高等試驗行政科試驗ヲ受クルコト能ハザリシモノ一定ノ修習ヲ了ヘ奏任文官銓衡委員會ノ銓衡ヲ經タルトキ亦前項ニ同ジ
本令施行ニ關シ必要ナル事項ハ內閣總理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第七十七号
高等試験本試験ヲ受クルコトヲ得ル者ニシテ昭和十八年又ハ高等試験ヲ行ハザル年ニ各庁ニ於テ高等官ノ候補者ト決定セラレタルモノ一定ノ修習ヲ了ヘ奏任文官銓衡委員会ノ銓衡ヲ経タルトキハ高等試験行政科試験ニ合格シタルモノト看做ス但シ昭和十六年勅令第千百二十七号第一項ニ掲グル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
高等試験本試験ヲ受クルコトヲ得ル者ニシテ昭和十七年以前各庁ニ於テ高等官ノ候補者ト決定セラレ其ノ後徴収又ハ召集セラレタルニ因リ高等試験行政科試験ヲ受クルコト能ハザリシモノ一定ノ修習ヲ了ヘ奏任文官銓衡委員会ノ銓衡ヲ経タルトキ亦前項ニ同ジ
本令施行ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス