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(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和21年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(二級事務官吏ノ任用資格ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、昭和二十年勅令第七十七號二級事務官吏の任用資格の特例に關する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十三日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百六十二號
昭和二十年勅令第七十七號の一部を次のやうに改正する。
第一項中「又ハ高等試驗ヲ行ハザル年」を「以後昭和二十一年三月迄の間」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、昭和二十年勅令第七十七号二級事務官吏の任用資格の特例に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百六十二号
昭和二十年勅令第七十七号の一部を次のやうに改正する。
第一項中「又ハ高等試験ヲ行ハザル年」を「以後昭和二十一年三月迄の間」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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