海軍技術会議令
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和10年1月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術會議令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第七號
海軍技術會議令
第一條 艦船、兵器等ノ技術ニ關スル事項ヲ調查審議セシムル爲海軍技術會議ヲ置ク
海軍技術會議ハ海軍高等技術會議、海軍艦政本部技術會議及海軍航空本部技術會議トス
海軍技術會議ハ海軍大臣ノ監督ニ屬ス
第二條 海軍高等技術會議ハ海軍大臣ノ諮問ニ應シ艦船、航空機等ノ計畫ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
第三條 海軍艦政本部技術會議ハ海軍艦政本部長ノ諮問ニ應ジ艦船ノ船體、機關及艤裝竝ニ兵器(海軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第四條 海軍航空本部技術會議ハ海軍航空本部長ノ諮問ニ應ジ航空機其ノ他海軍航空本部所掌ノ兵器ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第五條 海軍技術會議ニ議員ヲ置ク
海軍高等技術會議、海軍艦政本部技術會議及海軍航空本部技術會議ニ各議長ヲ置ク
第六條 海軍次官、海軍省軍務局長、海軍艦政本部長、海軍艦政本部各部長(會計部長ヲ除ク)、海軍航空本部長、海軍航空本部各部長、軍令部次長、軍令部第一部長及軍令部第二部長ハ之ヲ海軍技術會議議員トス
前項ニ揭グル者ヲ除クノ外海軍技術會議議員ハ他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ補ス
海軍技術會議議員ノ所屬ハ海軍大臣之ヲ定ム
第七條 海軍高等技術會議ノ議長ハ所屬議員中ヨリ海軍大臣之ヲ命ズ
海軍艦政本部技術會議又ハ海軍航空本部技術會議ノ議長ハ各海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ヲ以テ之ニ充ツ
各議長ハ會務ヲ總理ス
第八條 特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ海軍大臣ハ議員以外ノ者ヲシテ議事ニ關與セシムルコトヲ得
第九條 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外海軍技術會議ニ關シ必要ナル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍技術会議令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年一月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第七号
海軍技術会議令
第一条 艦船、兵器等ノ技術ニ関スル事項ヲ調査審議セシムル為海軍技術会議ヲ置ク
海軍技術会議ハ海軍高等技術会議、海軍艦政本部技術会議及海軍航空本部技術会議トス
海軍技術会議ハ海軍大臣ノ監督ニ属ス
第二条 海軍高等技術会議ハ海軍大臣ノ諮問ニ応シ艦船、航空機等ノ計画ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第三条 海軍艦政本部技術会議ハ海軍艦政本部長ノ諮問ニ応ジ艦船ノ船体、機関及艤装並ニ兵器(海軍航空本部所掌ノモノヲ除ク)ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第四条 海軍航空本部技術会議ハ海軍航空本部長ノ諮問ニ応ジ航空機其ノ他海軍航空本部所掌ノ兵器ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第五条 海軍技術会議ニ議員ヲ置ク
海軍高等技術会議、海軍艦政本部技術会議及海軍航空本部技術会議ニ各議長ヲ置ク
第六条 海軍次官、海軍省軍務局長、海軍艦政本部長、海軍艦政本部各部長(会計部長ヲ除ク)、海軍航空本部長、海軍航空本部各部長、軍令部次長、軍令部第一部長及軍令部第二部長ハ之ヲ海軍技術会議議員トス
前項ニ掲グル者ヲ除クノ外海軍技術会議議員ハ他ニ本職アル者ヲ以テ之ニ補ス
海軍技術会議議員ノ所属ハ海軍大臣之ヲ定ム
第七条 海軍高等技術会議ノ議長ハ所属議員中ヨリ海軍大臣之ヲ命ズ
海軍艦政本部技術会議又ハ海軍航空本部技術会議ノ議長ハ各海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ヲ以テ之ニ充ツ
各議長ハ会務ヲ総理ス
第八条 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ海軍大臣ハ議員以外ノ者ヲシテ議事ニ関与セシムルコトヲ得
第九条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外海軍技術会議ニ関シ必要ナル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十年二月一日ヨリ之ヲ施行ス