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朝鮮総督府気象台官制
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 昭和14年6月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年9月28日 勅令第639号
改正:
昭和16年11月12日 勅令第961号
改正:
昭和16年12月24日 勅令第1186号
改正:
昭和18年2月10日 勅令第63号
改正:
昭和19年2月19日 勅令第84号
改正:
昭和19年10月18日 勅令第596号
改正:
昭和20年5月12日 勅令第276号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府氣象臺官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百十八號
朝鮮總督府氣象臺官制
第一條
朝鮮總督府氣象臺ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
氣象ニ關スル觀測、調査、報吿及硏究
二
天氣豫報、暴風警報及氣象通報
三
天象ニ關スル觀測、調査、報吿及硏究竝ニ曆書ノ編製
四
地震、地動、火山及津浪ノ觀測、調査、報吿及硏究
五
地磁氣、地中電氣、空中電氣及日射ノ觀測、調査、報吿及硏究
六
海洋ニ關スル觀測、調査、報吿及硏究
七
氣象計器ノ檢定、調整、修理及硏究
八
氣象知識及防災思想ノ普及
第二條
氣象臺ハ之ヲ仁川ニ置ク
氣象臺ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ノ地ニ附屬測候所ヲ置ク
附屬測候所ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第三條
氣象臺ニ左ノ職員ヲ置ク
臺長
技師 專任十三人 奏任
屬 專任三人 判任
技手 專任六十二人 判任
第四條
臺長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ氣象臺ノ事務ヲ掌理ス
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條
附屬測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ臺長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九條
朝鮮總督ハ必要ノ地ニ氣象臺又ハ附屬測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府ノ技師、屬又ハ技手ノ職ニ在リテ朝鮮總督府學務局觀測所ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各朝鮮總督府氣象臺ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府気象台官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百十八号
朝鮮総督府気象台官制
第一条
朝鮮総督府気象台ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
気象ニ関スル観測、調査、報告及研究
二
天気予報、暴風警報及気象通報
三
天象ニ関スル観測、調査、報告及研究並ニ暦書ノ編製
四
地震、地動、火山及津浪ノ観測、調査、報告及研究
五
地磁気、地中電気、空中電気及日射ノ観測、調査、報告及研究
六
海洋ニ関スル観測、調査、報告及研究
七
気象計器ノ検定、調整、修理及研究
八
気象知識及防災思想ノ普及
第二条
気象台ハ之ヲ仁川ニ置ク
気象台ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ノ地ニ附属測候所ヲ置ク
附属測候所ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第三条
気象台ニ左ノ職員ヲ置ク
台長
技師 専任十三人 奏任
属 専任三人 判任
技手 専任六十二人 判任
第四条
台長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ気象台ノ事務ヲ掌理ス
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条
附属測候所ニ所長ヲ置ク技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
所長ハ台長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第九条
朝鮮総督ハ必要ノ地ニ気象台又ハ附属測候所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府ノ技師、属又ハ技手ノ職ニ在リテ朝鮮総督府学務局観測所ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各朝鮮総督府気象台ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革