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(海軍志願兵令外三勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十號
公布年月日: 昭和19年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海兵団練習部令
改正:
海軍志願兵令
改正:
(海軍ノ諸学校ニ於ケル海軍二等兵ノ教育ニ関スル件)
改正:
海軍特別志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
大東亞大臣 重光葵
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十號
第一條
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十九條
志願兵ハ採用ノ上ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ海兵團、海軍部內ノ學校又ハ海軍練習航空隊ニ入團、入校又ハ入隊セシム
第三十五條ノ四中「大使館兵事員」ノ下ニ「、支那ニ在リテハ領事官」ヲ加フ
第二條
海軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第十四條中「海軍大臣ハ」ノ下ニ「朝鮮又ハ臺灣ニ於ケル特別志願兵徵募ノ爲」ヲ加フ
第十五條中「警備府司令長官ヲシテ」ノ下ニ「當該徵募區ニ於ケル」ヲ加フ
第十五條ノ二
海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ鎭海又ハ高雄警備府ノ司令長官ヲシテ內地ニ於ケル特別志願兵ノ徵募ヲ掌理セシム
第十五條ノ三
前條ノ場合ニ於ケル徵募檢査ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ志願者ノ在留地附近ノ地方廳內又ハ其ノ所在地ニ於テ之ヲ行フ
第十六條
特別志願兵ハ採用ノ上ハ朝鮮又ハ臺灣ニ於テ採用シタル者ニ在リテハ所管警備府ノ海兵團ニ、內地ニ於テ採用シタル者ニ在リテハ大阪海兵團ニ之ヲ入團セシム
第二十二條中「海軍大臣ハ」ノ下ニ「內地ニ在リテハ地方長官及市町村長(東京都ノ區ノ存スル區域、京都市、大阪市、名古屋市、橫濱市又ハ神戶市ニ在リテハ區長トシ町村長ニ準ズベキ者ヲ含ム)、」ヲ加フ
第三條
海兵團練習部令中左ノ通改正ス
第一條第三項中「硏究調査ヲ掌ル」ヲ「硏究調査ヲ掌リ大阪海兵團ノ練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍特別志願兵タル海軍二等兵ノ敎育ヲ掌ル」ニ改ム
第四條
昭和十八年勅令第三百七十六號中左ノ通改正ス
「海軍機雷學校」ヲ「海軍對潛學校」ニ、「及海軍工作學校」ヲ「、海軍工作學校及海軍練習航空隊」ニ改メ「海軍通信學校、」ノ下ニ「海軍電測學校、海軍潛水學校、」ヲ、「當該學校令」ノ下ニ「又ハ海軍練習航空隊令」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令外三勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
大東亜大臣 重光葵
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十号
第一条
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十九条
志願兵ハ採用ノ上ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ海兵団、海軍部内ノ学校又ハ海軍練習航空隊ニ入団、入校又ハ入隊セシム
第三十五条ノ四中「大使館兵事員」ノ下ニ「、支那ニ在リテハ領事官」ヲ加フ
第二条
海軍特別志願兵令中左ノ通改正ス
第十四条中「海軍大臣ハ」ノ下ニ「朝鮮又ハ台湾ニ於ケル特別志願兵徴募ノ為」ヲ加フ
第十五条中「警備府司令長官ヲシテ」ノ下ニ「当該徴募区ニ於ケル」ヲ加フ
第十五条ノ二
海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ鎮海又ハ高雄警備府ノ司令長官ヲシテ内地ニ於ケル特別志願兵ノ徴募ヲ掌理セシム
第十五条ノ三
前条ノ場合ニ於ケル徴募検査ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ志願者ノ在留地附近ノ地方庁内又ハ其ノ所在地ニ於テ之ヲ行フ
第十六条
特別志願兵ハ採用ノ上ハ朝鮮又ハ台湾ニ於テ採用シタル者ニ在リテハ所管警備府ノ海兵団ニ、内地ニ於テ採用シタル者ニ在リテハ大阪海兵団ニ之ヲ入団セシム
第二十二条中「海軍大臣ハ」ノ下ニ「内地ニ在リテハ地方長官及市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域、京都市、大阪市、名古屋市、横浜市又ハ神戸市ニ在リテハ区長トシ町村長ニ準ズベキ者ヲ含ム)、」ヲ加フ
第三条
海兵団練習部令中左ノ通改正ス
第一条第三項中「研究調査ヲ掌ル」ヲ「研究調査ヲ掌リ大阪海兵団ノ練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍特別志願兵タル海軍二等兵ノ教育ヲ掌ル」ニ改ム
第四条
昭和十八年勅令第三百七十六号中左ノ通改正ス
「海軍機雷学校」ヲ「海軍対潜学校」ニ、「及海軍工作学校」ヲ「、海軍工作学校及海軍練習航空隊」ニ改メ「海軍通信学校、」ノ下ニ「海軍電測学校、海軍潜水学校、」ヲ、「当該学校令」ノ下ニ「又ハ海軍練習航空隊令」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革