海兵団練習部令
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 大正9年6月24日
法令の形式: 勅令
朕海兵團練習部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百八十八號
海兵團練習部令
第一條 海兵團練習部ハ各海兵團ニ之ヲ置ク
練習部ハ海軍四等兵ノ敎育ヲ掌リ必要ニ應シ海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵、特殊ノ技藝ヲ修得セシムヘキ海軍兵及海軍豫備練習生ヲ敎育ス
第二條 練習部ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 海兵團ニ練習部ノ敎育ヲ掌ラシムル爲左ノ職員ヲ置ク
敎務副官
敎官
第四條 海兵團長ハ鎭守府司令長官ノ指揮ヲ承ケ練習部ノ部務ヲ總理ス
第五條 敎務副官ハ團長ノ命ヲ承ケ練習部ノ敎務ヲ掌理ス
第六條 敎官ハ團長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任ス
第七條 團長ハ必要ニ應シ第三條ニ揭クル職員以外ノ海兵團職員ヲシテ練習部ニ關スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八條 練習部ニ於テ敎育スル海軍四等兵ヲ新兵、海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ヲ練習生、其ノ他ノ兵ヲ補習生ト稱ス
第九條 新兵、練習生及補習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海兵団練習部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百八十八号
海兵団練習部令
第一条 海兵団練習部ハ各海兵団ニ之ヲ置ク
練習部ハ海軍四等兵ノ教育ヲ掌リ必要ニ応シ海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵、特殊ノ技芸ヲ修得セシムヘキ海軍兵及海軍予備練習生ヲ教育ス
第二条 練習部ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 海兵団ニ練習部ノ教育ヲ掌ラシムル為左ノ職員ヲ置ク
教務副官
教官
第四条 海兵団長ハ鎮守府司令長官ノ指揮ヲ承ケ練習部ノ部務ヲ総理ス
第五条 教務副官ハ団長ノ命ヲ承ケ練習部ノ教務ヲ掌理ス
第六条 教官ハ団長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任ス
第七条 団長ハ必要ニ応シ第三条ニ掲クル職員以外ノ海兵団職員ヲシテ練習部ニ関スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八条 練習部ニ於テ教育スル海軍四等兵ヲ新兵、海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ヲ練習生、其ノ他ノ兵ヲ補習生ト称ス
第九条 新兵、練習生及補習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス