(海軍ノ諸学校ニ於ケル海軍二等兵ノ教育ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 昭和18年4月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍ノ諸學校ニ於ケル海軍二等兵ノ敎育ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第三百七十六號
當分ノ內海軍砲術學校、海軍水雷學校、海軍機雷學校、海軍航海學校、海軍通信學校、海軍工機學校及海軍工作學校ニ於テハ當該學校令ニ定ムルモノノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍二等兵ニ對シ海兵團練習部ニ於ケル新兵ノ敎育ニ代ルベキ敎育ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍ノ諸学校ニ於ケル海軍二等兵ノ教育ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年四月九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第三百七十六号
当分ノ内海軍砲術学校、海軍水雷学校、海軍機雷学校、海軍航海学校、海軍通信学校、海軍工機学校及海軍工作学校ニ於テハ当該学校令ニ定ムルモノノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍二等兵ニ対シ海兵団練習部ニ於ケル新兵ノ教育ニ代ルベキ教育ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス