第一條 大東亞戰爭ニ際シ必要アルトキハ戰地又ハ占領地ニ臨時ニ海軍監獄ヲ設クルコトヲ得
前項ノ海軍監獄ハ艦隊又ハ特設ノ海軍部隊ニ關スルモノトシ其ノ所屬、名稱及位置ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二條 前條第一項ノ海軍監獄ニ屬セシムル爲左ノ職員ヲ增置スルコトヲ得
前條第一項ノ海軍監獄ノ長ノ職務ハ必要ニ應ジ海軍法務科士官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第三條 第一條第一項ノ海軍監獄ノ長ハ所屬長官ニ隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第四條 第一條第一項ノ海軍監獄ノ醫務衞生ニ關スル事項ハ所屬長官部下ノ海軍軍醫科士官ヲシテ之ヲ管掌セシム
第五條 第一條第一項ノ海軍監獄ノ獄舍及在監者ノ取扱ニ關シテハ所屬長官之ヲ定ム