海軍監獄臨時設置制
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和17年5月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第五百五十二號
海軍監獄臨時設置制
第一條 大東亞戰爭ニ際シ必要アルトキハ戰地又ハ占領地ニ臨時ニ海軍監獄ヲ設クルコトヲ得
前項ノ海軍監獄ハ艦隊又ハ特設ノ海軍部隊ニ關スルモノトシ其ノ所屬、名稱及位置ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二條 前條第一項ノ海軍監獄ニ屬セシムル爲左ノ職員ヲ增置スルコトヲ得
海軍監獄長 專任二人以內
海軍監獄看守長 專任二十人以內
海軍監獄看守 專任百人以內
前條第一項ノ海軍監獄ノ長ノ職務ハ必要ニ應ジ海軍法務科士官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第三條 第一條第一項ノ海軍監獄ノ長ハ所屬長官ニ隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第四條 第一條第一項ノ海軍監獄ノ醫務衞生ニ關スル事項ハ所屬長官部下ノ海軍軍醫科士官ヲシテ之ヲ管掌セシム
第五條 第一條第一項ノ海軍監獄ノ獄舍及在監者ノ取扱ニ關シテハ所屬長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍監獄臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第五百五十二号
海軍監獄臨時設置制
第一条 大東亜戦争ニ際シ必要アルトキハ戦地又ハ占領地ニ臨時ニ海軍監獄ヲ設クルコトヲ得
前項ノ海軍監獄ハ艦隊又ハ特設ノ海軍部隊ニ関スルモノトシ其ノ所属、名称及位置ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二条 前条第一項ノ海軍監獄ニ属セシムル為左ノ職員ヲ増置スルコトヲ得
海軍監獄長 専任二人以内
海軍監獄看守長 専任二十人以内
海軍監獄看守 専任百人以内
前条第一項ノ海軍監獄ノ長ノ職務ハ必要ニ応ジ海軍法務科士官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第三条 第一条第一項ノ海軍監獄ノ長ハ所属長官ニ隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第四条 第一条第一項ノ海軍監獄ノ医務衛生ニ関スル事項ハ所属長官部下ノ海軍軍医科士官ヲシテ之ヲ管掌セシム
第五条 第一条第一項ノ海軍監獄ノ獄舎及在監者ノ取扱ニ関シテハ所属長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス