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海軍理事官設置制
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 昭和9年7月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年9月18日 勅令第600号
改正:
昭和16年3月22日 勅令第231号
改正:
昭和17年3月31日 勅令第312号
改正:
昭和19年7月15日 勅令第459号
廃止:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍理事官設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十六號
海軍理事官設置制
第一條
海軍ニ海軍理事官ヲ置ク
第二條
海軍理官ハ專任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三條
海軍理事官ハ海軍艦政本部ニ之ヲ屬セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍理事官設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年七月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
勅令第二百二十六号
海軍理事官設置制
第一条
海軍ニ海軍理事官ヲ置ク
第二条
海軍理官ハ専任一人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第三条
海軍理事官ハ海軍艦政本部ニ之ヲ属セシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革