府県次長臨時設置制
法令番号: 勅令第四百四十四號
公布年月日: 昭和19年7月8日
法令の形式: 勅令
朕府縣次長臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十四號
府縣次長臨時設置制
第一條 大阪府、愛知縣及福岡縣ニ次長各一人ヲ置ク勅任トス
第二條 次長ハ知事ヲ佐ケ府縣ノ事務ヲ整理シ各局部ノ事務ヲ監督トス
第三條 大阪府、愛知縣及福岡縣ニ於テハ地方官官制第十條第一項ノ規定ニ拘ラズ知事事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理シ知事及次長共ニ事故アルトキハ官等ノ順序ニ從ヒ局部長其ノ職務ヲ代理ス
第四條 次長ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千三百五十圓、二級四千九百二十圓、三級四千六百五十圓トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
都市計畫委員會官制戰時特例中左ノ通改正ス
第二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
八 大阪府、愛知縣又ハ福岡縣ニ置ク委員會ニ在リテハ府縣次長
同條第二項及第三條中「及第七號」ヲ「、第七號及第八號」ニ改ム
朕府県次長臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十四号
府県次長臨時設置制
第一条 大阪府、愛知県及福岡県ニ次長各一人ヲ置ク勅任トス
第二条 次長ハ知事ヲ佐ケ府県ノ事務ヲ整理シ各局部ノ事務ヲ監督トス
第三条 大阪府、愛知県及福岡県ニ於テハ地方官官制第十条第一項ノ規定ニ拘ラズ知事事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理シ知事及次長共ニ事故アルトキハ官等ノ順序ニ従ヒ局部長其ノ職務ヲ代理ス
第四条 次長ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ俸給ハ年俸一級五千三百五十円、二級四千九百二十円、三級四千六百五十円トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
都市計画委員会官制戦時特例中左ノ通改正ス
第二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
八 大阪府、愛知県又ハ福岡県ニ置ク委員会ニ在リテハ府県次長
同条第二項及第三条中「及第七号」ヲ「、第七号及第八号」ニ改ム