日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁次長、神奈川県次長及香川県次長臨時設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十五號
公布年月日: 昭和20年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
府県次長臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳次長、神奈川縣次長及香川縣次長臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 堀切善次郞
勅令第六百二十五號
北海道廳次長、神奈川縣次長及香川縣次長臨時設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
神奈川縣次長臨時設置制
第一條
神奈川縣ニ次長一人ヲ置ク勅任トス
第二條中「長官又ハ」ヲ削リ「府縣」ヲ「縣」ニ改ム
第三條
神奈川縣ニ於テハ地方官官制第十條第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ知事事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理シ知事及次長共ニ事故アルトキハ官等ノ順序ニ從ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁次長、神奈川県次長及香川県次長臨時設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
勅令第六百二十五号
北海道庁次長、神奈川県次長及香川県次長臨時設置制中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
神奈川県次長臨時設置制
第一条
神奈川県ニ次長一人ヲ置ク勅任トス
第二条中「長官又ハ」ヲ削リ「府県」ヲ「県」ニ改ム
第三条
神奈川県ニ於テハ地方官官制第十条第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ知事事故アルトキハ次長其ノ職務ヲ代理シ知事及次長共ニ事故アルトキハ官等ノ順序ニ従ヒ部長其ノ職務ヲ代理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革