日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(北海道庁次長及香川県次長臨時設置制及都市計画委員会官制戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十七號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
都市計画委員会官制戦時特例
改正:
府県次長臨時設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳次長及香川縣次長臨時設置制及都市計畫委員會官制戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
內務大臣 山崎巖
勅令第四百九十七號
第一條
北海道廳次長及香川縣次長臨時設置制中左ノ通改正ス
題名中「北海道廳次長」ノ下ニ「、神奈川縣次長」ヲ加フ
第一條及第三條中「北海道廳」ノ下ニ「、神奈川縣」ヲ加フ
第二條
都市計畫委員會官制戰時特例中左ノ通改正ス
第二條第一項第八號中「北海道廳」ノ下ニ「、神奈川縣」ヲ、「北海道廳次長」ノ下ニ「、神奈川縣次長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁次長及香川県次長臨時設置制及都市計画委員会官制戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
内務大臣 山崎巌
勅令第四百九十七号
第一条
北海道庁次長及香川県次長臨時設置制中左ノ通改正ス
題名中「北海道庁次長」ノ下ニ「、神奈川県次長」ヲ加フ
第一条及第三条中「北海道庁」ノ下ニ「、神奈川県」ヲ加フ
第二条
都市計画委員会官制戦時特例中左ノ通改正ス
第二条第一項第八号中「北海道庁」ノ下ニ「、神奈川県」ヲ、「北海道庁次長」ノ下ニ「、神奈川県次長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革